経営法務ニュースVol.60|2026.06
社会見学(カップヌードルを作ろう)
先日、大阪にあるカップヌードルミュージアムというところに行きました。
カップヌードルは最近ほとんど食べず、すごく好きというわけでもありませんが、大阪国際(伊丹)空港の近くにあり、飛行機まで少し時間があったので寄ってみました。
レンタカーでミュージアムに着くと、すごく神妙な顔で警備員さんが車に近づいてきて、駐車場に止めちゃいけないのかなとか思いましたが、「この駐車場すごく高いんよ・・それでも停める?大丈夫?」とのことで、単なるおサイフの心配をしてくれる優しいおじさんが出迎えてくれただけでした。
ミュージアムでは、創業者安藤百福に関する資料や、インスタントラーメンの歴史などが紹介されていました。
このミュージアムでは、自分だけのカップヌードルも作ることができます。
カップに直接絵を書いてデザインして、スープと具材を選んで、包装してもらえるというものです。
日々の業務に疲れ、自分だけのカップヌードルを作りたいと思う方も多いと思いますが、そんな時は是非どうぞ(カップヌードルミュージアムは横浜にもあります)
壊滅独創的な妻の絵のセンス
(本物はこちら)
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 同一労働同一賃金-令和8年10月から変更になるポイント-
- 令和8年10月から同一労働同一賃金に関する規制が改正されます
- 労働条件として明示する項目が増えます。雇用契約書等の見直しが必要
- 同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、手当等について具体的な記載が増えました。まずはどのような待遇差があるかの確認から
はじめに
労働法関係の法律やガイドラインが、令和8年10月から変わります。
変更点のポイントを解説します。
労働条件明示事項の追加
従業員を雇用する場合には、
- 募集段階での条件明示(職業安定法)
- 雇用段階での条件明示(労働基準法・パート有期法)
でそれぞれ違う法律でルールがあります。
令和6年4月から、労働条件明示のルールとして、業務内容・就業場所について変更の範囲がある場合は記載しなければならないというルールが追加されたのも記憶に新しいと思います。
今回の変更では、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた場合の労働条件明示事項として、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となりました。
実際の運用としては、雇用契約書や労働条件通知書などに、
といった記載をすることになります。
これは、もともと同一労働同一賃金の観点から、令和3年4月から法律で会社側に説明義務が定められていましたが、それが周知されていない関係で、労働条件に明示することになったというものです。
このような記載をしなければならないことなどから、パートタイム・有期労働者と正社員との間に手当の有無等待遇に差がある場合に説明を求められたり、改善が必要になるケースも多くなると思います。
同一労働同一賃金については、正規社員と非正規社員を全て同一の条件にする必要があるわけではありませんが、単に労働条件通知書に上記の文言を記載するだけではなく、適正に対応しているかは確認しておく必要があります。
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
上記の労働条件明示に関連する内容ですが、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。
同一労働同一賃金については、法律で定められていますが、具体的な考え方については、ガイドラインを参考にします。
- 基本給
- 賞与・退職手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 福利厚生
- 休職制度
- 休暇
などなど、正社員とパートタイム・有期労働者間で差を設けている会社が多いと思います。
ガイドラインでは、基本的な考え方や事例などが記されているので、参考にされて下さい。
なお、今回の改正では、特に手当などについて具体的に明記されています。
例えば、
家族手当(扶養手当)について
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない。
住宅手当(転居を伴う配置変更の有無に応じて支給される手当)について
通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の住宅手当を支給しなければならない。
などと明記されました。
まずは、個別の手当などの待遇について差が生じているかどうかの確認、その差を設けている目的などの整理(実際は単に非正規社員だから・・という理由のみの会社も多いところではあります)からはじめてはいかがでしょうか。



