経営法務ニュースVol.32(2024年2月号)

はじめに

先日、仕事で小京都に行きました。

なんと全国には小京都と呼ばれる市町が53もあるそうです。(参考:全国京都会議

写真

ここは、どの小京都かわかりますでしょうか?

今回の記事
  • 経営法務TOPICS弁護士相談のベストタイミングとは-弁護士が無難な回答しかしない理由?-

弁護士に相談するときのベストタイミングとは

経営者の方が、「弁護士に相談だ!」と思うタイミングは、弁護士からすれば基本的に遅いです。

顧問弁護士がいる場合には、相談のハードルが下がりますが、それでも遅いことも多いです。

例えば、「問題社員の解雇」というテーマの問題では、どのタイミングで弁護士に相談すべきなのでしょうか。

  • ①採用を検討している時 「採用時に気をつけることはありますか・・?」
  • ②問題が発生した時 「どのように対応すればいいですか・・?」
  • ③解雇を検討している時 「解雇しようと思いますが大丈夫ですか・・?」
  • ④弁護士から内容証明が届いた時 「どう対応すればいいですか・・?」
  • ⑤訴訟提起された時 「訴訟提起されてしまったのですが・・?」

どのタイミングで相談すべきなのでしょうか。

結論から言えば、早ければ早いほうが良いです。

これまでの会社側の対応に一切問題がなく、解雇も有効である可能性が高い場合には、訴訟になった時点でご相談いただいたとしても、問題はほとんどないと思います。

しかし、やはり完璧な対応は難しく、

  • ③解雇検討時に、「解雇」を選択せずに、退職届を提出させていれば・・・
  • ②問題発生時に、きちんと注意指導の記録を残していれば・・・
  • ①採用時に少し怪しかったから、試用期間を設定していれば・・・

などなど、アドバイスできていれば、会社にとって結論は変わったなと思うことは多々あります。

これが、まず早めに相談した方が良いという理由です。

しかし、こう思われた経営者の方もいるのではないでしょうか。

  • 「そんな事はわかっている」
  • 「早めに相談したら、弁護士から『リスクが高い、そんなことはするな』と言われるでしょ・・」
  • 「弁護士から怒られるな・・と思いながら相談するタイミングを失うんだよね」

まず、最後の弁護士から怒られるというのは、私がそんなに怒るタイプではないので、私に対してはそう思う人は少ないと思います(いませんよね)。

終わったことはしょうがないですし、現在持っているカードで戦うしかありません。

弁護士から、「リスクが高い」と言われることについてですが、確かに、弁護士は、解雇の難しさを認識している以上、どうしても無難なアドバイスになりがちです。

この無難な回答になる主な理由としては、以下の2点があると思います。

  • 弁護士の知識、経験不足
  • 相談者と弁護士の関係性

弁護士の知識、経験不足

まず、弁護士も知識、経験が不足していると、どうしても無難な回答をしてしまいがちです。

どんなに経験を積んでも、裁判例を調べても、ギリギリのラインの判断は難しいですが、会社として戦ってほしいと考える以上は、弁護士も研鑽を深める必要があります

相談者と弁護士の関係性

弁護士と相談者との関係性が深くない場合(初めて相談に来られた場合)には、どうしても無難な回答になりがちです。

やはり、ある程度相談者との関係があれば、「この社長には、こう言ったら分かってくれる」「こういう踏み込んだ説明をしても理解してくれる」など細かいニュアンスの部分のコミュニケーションが取れるものです。

ちなみに、基本的に労務問題、特に解雇の問題というのは、法的に有効かどうかという問題だけではありません。

「法的に有効だから解雇する」「法的に無効だから退職勧奨に留める」という単純なものではなく、経営判断として、法的に無効となる可能性が高いものの解雇をせざるをえないケースという事例は往々にしてあります。

当然、法令遵守は大事なので、明らかに無効な理由のない解雇はすべきではないのは当然ですが。

解雇をするかどうかを判断する基準としては、以下のようなものがあると考えます。

  • ①解雇理由となる事実があるか(証明できるか)
  • ②就業規則上の解雇理由に該当するか
  • ③解雇が争われる可能性があるか(従業員の性格等)
  • ④他の従業員への影響(解雇をしないことで人が離れる可能性)
  • ⑤解雇が無効になった場合の支払額(給与、転職の有無)
  • ⑥代表者の思い
  • ⑦賠償責任保険の加入の有無(保険を使って支払えるか)
  • ⑧その他の事情

弁護士が法的に有効かどうかという点を説明するのは、主に①〜③です

ただ、会社が解雇をするかどうかを判断する上では、法的な部分以外の判断があります。

上記①〜⑧も含めて、解雇するかどうかを判断していく必要があると思いますし、弁護士としてはそのような意思決定のサポートをしていくべきだと思います。