経営法務ニュースVol.23(2023年05月号)
はじめに
鴻和法律事務所 弁護士・中小企業診断士 壹岐晋大のメールニュースです。
先日、在籍する鴻和法律事務所の弁護士合宿というものに参加してきました。
コロナ禍もあり3年ぶりの開催だったようで、2年前にこの事務所に移籍してきた私は初めて参加しました(約20名の弁護士が参加しました)。
ゴルフや観光をした後、日田の温泉旅館に宿泊するという内容で、温泉旅館では一応勉強会を行います。
勉強会では、私が講師として弁護士業の業務効率化について話をしました(チャットツール、文献調査、会計などのSaaSの紹介)。
効率化とはいっても、個人的には、書籍や映画など要約したものしか読まないといった、いわゆる「タイパ(タイムパフォーマンス)消費」には疑問があり、時間をかけて取り組むべきことは多く、その時間が無駄になったとはいえないと考えているタイプの人間ですが、「顧客本位の良いサービス」提供という目的のために、業務効率化と業務品質とのバランスを取っていきたいと思います。
- 今回の記事
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- 経営法務TOPICSフリーランス・個人事業主と取引をされる事業者の注意点-フリーランス新法成立による影響-
- TOPICSご挨拶(ChatGPTから)
2022年10月のニュースレターで、フリーランス・個人事業主との取引に関してフリーランスガイドラインを紹介させていただきましたが、先月28日に、特定受託事業者にかかる取引の適正化に関する法律案(通称フリーランス新法)が成立しました。
これまで、業務委託の相手方がフリーランス・個人事業主の場合には、委託側が資本金1000万円を超える場合に限り、下請法の適用がありました。
つまり、委託側が資本金1000万円以下の場合(1000万円ちょうども含みます)には、フリーランス・個人事業主との取引に関して下請法の適用はありませんでした。
しかし、今回フリーランス新法が成立したことにより、委託側が資本金1000万円以下の事業者にも、下請法と類似の規制がかかることになりました。
法律の適用関係を整理した図がこちらです。
今回の法改正で、委託側事業者の検討が必要になった項目は赤色部分です。
まずは、自社でフリーランスとの取引があるかの確認や、取引がある場合にフリーランス新法が適用対象となるかどうかをご確認いただければと思います。
適用対象となった場合には、下請法と同内容の規制である
- 契約書面の作成(第3条)
- 60日以内の報酬支払(第4条)
- 委託側の禁止事項(相手の帰責事由のない受領拒否、報酬減額、返品等)(第5条)
の規制対象となります。
なお、違反した場合には、公正取引委員会等から、助言、指導、報告徴収、立入検査、勧告、公表、命令をすることができ、命令違反及び検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金となります(第14条)。
フリーランス・個人事業主との取引の問題は、
- 実質的に雇用として労働基準法が適用されるのではないか??という典型的な問題や、
- 最近だとインボイス登録をしない事業者への不利益扱いの問題
など対応が必要になっています。
フリーランス・個人事業主対応にてお困りの方がいらっしゃればご相談ください。
このフリーランス新法は1年半以内に施行されるとのことなので、2024年の施行が見込まれます。
※ちなみに、私も弁護士業としては鴻和法律事務所に所属しており、個人事業主になりますが、従業員を雇っているので、フリーランス新法の適用対象ではありません。
TOPICSご挨拶(ChatGPTから)
最近注目されているChatGPT(AIによるテキスト生成ツール)。
弁護士の仕事も奪われるのでは・・なんて話もありますが、技術の進歩とうまく付き合いながらクライアントへの最善のアドバイスを続けていきたいと思います。
下記は、ChatGPTにニュースレターの最後の挨拶を考えてもらいました。私の文章より受けが良ければ既に一部仕事が奪われています。