経営法務ニュースVol.41|2024.11
顧問先との温泉旅行合宿
先日、顧問先何社か(同業界)の社長らと、嬉野温泉に行ってきました。
嬉野温泉公式キャラクター「ゆっつらくん」温泉入って酒のんで業界の将来などを語りあう合宿です。
金曜日夕方に温泉旅館に集合して、旅館で夕食、旅館近くのスナックをはしごして締めのラーメンを食べて、温泉に入り、翌朝、旅館の朝食を食べて現地解散するというものでした。
旅館を予約した以外は何も予定を決めずという、ノープランでした。
顧問先の方と懇親会をする機会は頻繁にありますが、こういった形での開催は珍しかったので、楽しい時間を過ごすことができました。
追伸:新しい誤字を事務が見つけてくれたので、誤字フォルダに追加しました。
「いくる」です。(なんのことか分からない方はこちら)
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- 従業員の運転トラブルで会社に責任?11月改正道交法
11月から自転車の酒気帯び運転が刑事罰の対象となります。
これまでも自転車でも酒気帯び運転自体は禁止されていましたが、11月から刑事罰が課されることになりました。
また、これと併せて自転車も車と同じく反則金制度(反則金を納付すれば刑事処分されない制度)が採用されたので、今後自転車の交通違反については、いわゆる「青切符」を切られることになります。
酒気帯び運転は、運転した人以外にも、酒類を提供した者、飲酒を勧めた者にも罰則が適用されます。
- 車両の提供
- 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 同乗者、酒類提供者
- 罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
会社の懇親会などで、自転車を利用して帰宅する従業員がいる場合に、その従業員や、飲酒を勧めた者などにも罰則が適用されるケースも出る可能性があります。
また、自転車に限らず、従業員が通勤中などに加害事故を起こした場合に、被害者から会社が責任を追求されるケースがあります。
例えば自動車での通勤(マイカー通勤)を禁止していたとしても、会社として安心できません。
マイカー通勤を禁止していても、ルールが徹底されておらず、会社がマイカー通勤をしていることを黙認している状況がある場合などには、会社の責任が認められるケースもあります。
従業員が任意保険に加入していない場合などには従業員が賠償資力を有さず、会社が責任を負担せざるを得ない場合もありますので、ご注意ください。
自転車の通勤においても加害者となってしまう事例が多くあり、賠償額も高額となってしまうケースがあります。
自転車においてはまだまだ保険加入率が低いこともあり、従業員が賠償資力を有しないことが多くあります。
従業員に対する交通ルールの教育や、会社の通勤ルールの徹底(徹底されていない(黙認している)状況によって会社が事故の責任を負う可能性が高まります。)、従業員に保険加入の有無を確認するなど、11月からの道路交通法改正を機に見直し等をされることをおすすめします。