経営法務ニュースVol.53|2025.11

コソコソゴルフ

先日、宮崎のフェニックスカントリークラブでのゴルフコンペに参加してきました。

弁護士が全員所属する弁護士会という組織は、全国各都道府県にありますが、地方ごとに連合会があり、九州の8弁護士会の、年に1回の大会、通称「九弁連大会」が宮崎で開催され、今回参加したのはそのゴルフ大会です。

九弁連大会では、ゴルフ大会のほかに、野球大会なども開催され、野球部の私は基本的に毎年野球大会に参加していたのですが、

「フェニックスカントリークラブでゴルフができる!」ということで、野球大会と同じ日にあるゴルフ大会の方にコソコソ参加してきました。

小雨が降る微妙な天気ではありましたが、1か月後にプロのトーナメント(ダンロップフェニックストーナメント)が開催されるコースを楽しむことができました。

70人参加で35位(グロス97)という、目立たない順位でよかったです。

フェニックスのクラブハウス

豪華なクラブハウス

おぐら

名物チキン南蛮も食べました

今回の記事

経営法務TOPICS
退職代行「モームリ」摘発に学ぶ-非弁行為と経営者が気をつけたい実務上の注意点

退職代行「モームリ」摘発に学ぶ-非弁行為と経営者が気をつけたい実務上の注意点

内容まとめ
  • 弁護士法で禁止されているのは交渉行為と、弁護士から紹介料をもらうこと
  • 交渉相手が本人以外である場合には、要注意
  • 仲介業者(不動産、保険代理店等)は、特に要注意

先月、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、弁護士法違反を理由として、家宅捜索を受けました

弁護士ではない者は、報酬を得る目的で交渉を代理すること(「非弁」といいます)はできません

そこで、退職代行サービスのアルバトロスでは、交渉が必要となった場合には、弁護士に紹介して、弁護士から紹介料を得ていたとの疑いがあるとのことです。

弁護士法では、非弁行為に加え、弁護士に事件を紹介して報酬(紹介料)を得る行為も禁止しています。

退職代行は、会社に退職することを通知するだけでは、交渉(法律事件)には該当せず、非弁行為には当たらないとされています(裁判例もあります)。

これが、弁護士以外が退職代行サービスができる理由です。

しかし、退職代行サービスは基本的にそれしかできません

それを超えた交渉行為(法律事件)、つまりは、有給休暇の取得の交渉や、残業代の請求などになれば、それは弁護士以外の無資格業者にはできないのです

退職代行から連絡があったときの対応については、「退職の新常識-代行サービスで退職した従業員への法的対応(経営法務ニュース2025年5月号)」を参考にされて下さい。

非弁行為に要注意の業界とは

この「非弁」というのは意外と知られていません。

退職代行の場面でもよく問題になりますが、それ以外の場面でも注意が必要です。

例えば、よくあるのはクレーマー対応や取引先との交渉などにおいて、仲介会社等の第三者が渉窓口として登場してくるケースです。

報酬を得る目的があるかどうかが非弁に該当するかの要件としてあるので、無償で行っている場合には非弁には該当しないのですが、ここでいう報酬を得る目的とは、交渉の報酬として金銭を支払っていなくても、それにより何らかの利益を得ているとこれに該当する可能性があります

非弁行為を意図せずに、他社の交渉を代理していたりしないか注意が必要です

また、気づいたら相手本人ではない別の会社、人物と交渉している、、なんて場面は、よく目にするので、そういうときには非弁の可能性があるから交渉には応じられないといった対応も検討すべきです。

これが交渉材料になるケースもあります。

また不動産業界、保険代理店業界など、他社の契約を仲介する事業者においては、非弁行為担ってしまいがちな業務(退去交渉、賠償請求交渉)が多く存在しますので、特にご注意下さい