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	<title>弁護士 壹岐 晋大（鴻和法律事務所所属）｜経営者を法律顧問として支援</title>
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		<title>経営法務ニュースVol.60｜2026.06</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
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					<description><![CDATA[社会見学（カップヌードルを作ろう） 先日、大阪にあるカップヌードルミュージアムというところに行きました。 カップヌードルは最近ほとんど食べず、すごく好きというわけでもありませんが、大阪国際（伊丹）空港の近くにあり、飛行機 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">社会見学（カップヌードルを作ろう）</h2>
<p>先日、大阪にあるカップヌードルミュージアムというところに行きました。</p>
<p>カップヌードルは最近ほとんど食べず、すごく好きというわけでもありませんが、大阪国際（伊丹）空港の近くにあり、飛行機まで少し時間があったので寄ってみました。</p>
<p>レンタカーでミュージアムに着くと、すごく神妙な顔で警備員さんが車に近づいてきて、駐車場に止めちゃいけないのかなとか思いましたが、「この駐車場すごく高いんよ・・それでも停める？大丈夫？」とのことで、単なるおサイフの心配をしてくれる優しいおじさんが出迎えてくれただけでした。</p>
<p>ミュージアムでは、創業者安藤百福に関する資料や、インスタントラーメンの歴史などが紹介されていました。</p>
<p>このミュージアムでは、<a href="https://www.cupnoodles-museum.jp/ja/osaka_ikeda/attractions/mc-factory/" target="_blank">自分だけのカップヌードルも作ることができます</a>。</p>
<p>カップに直接絵を書いてデザインして、スープと具材を選んで、包装してもらえるというものです。</p>
<p>日々の業務に疲れ、自分だけのカップヌードルを作りたいと思う方も多いと思いますが、そんな時は是非どうぞ（カップヌードルミュージアムは横浜にもあります）</p>

<img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/05/2026062.webp" alt="カップヌードル" width="1920" height="1050" class="aligncenter" />
<p style="font-size:.8em; color:#ccc; text-align:center; margin-top:.5em;"><s>壊滅</s>独創的な妻の絵のセンス<br>（<a href="https://www.nissin.com/jp/company/news/1965/" target="_blank">本物はこちら</a>）</p>


<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">同一労働同一賃金-令和8年10月から変更になるポイント-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/05/202606.webp" alt="同一労働同一賃金-令和8年10月から変更になるポイント-" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>令和8年10月から同一労働同一賃金に関する規制が改正されます</b></li>
<li><b>労働条件として明示する項目が増えます。雇用契約書等の見直しが必要</b></li>
<li><b>同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、手当等について具体的な記載が増えました。まずはどのような待遇差があるかの確認から</b></li>
</ul>
</div>


<h3>はじめに</h3>
<p>労働法関係の法律やガイドラインが、<b class="yellow">令和8年10月</b>から変わります。</p>
<p>変更点のポイントを解説します。</p>

<h3>労働条件明示事項の追加</h3>
<p>従業員を雇用する場合には、</p>

<ul>
<li><b>募集段階での条件明示（職業安定法）</b></li>
<li><b>雇用段階での条件明示（労働基準法・パート有期法）</b></li>
</ul>

<p>で<b style="color:#ff6666;">それぞれ違う法律でルールがあります</b>。</p>
<p>令和6年4月から、<b class="yellow">労働条件明示のルールとして、業務内容・就業場所について変更の範囲がある場合は記載しなければならない</b>というルールが追加されたのも記憶に新しいと思います。</p>

<div style="dsiplay:block; background:#eaf0f9; padding:15px; margin:50px 0;">
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/05/202606image01.webp" alt="イメージ" width="1368" height="521" class="aligncenter" />
</div>

<p>今回の変更では、<b style="color:#ff6666;">パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた場合の労働条件明示事項</b>として、「<b>待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる</b>」旨の明示が必要となりました。</p>
<p>実際の運用としては、雇用契約書や労働条件通知書などに、</p>

<div style="dsiplay:block; background:#eaf0f9; padding:15px; margin:50px 0;">
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/05/202606image02.webp" alt="イメージ" width="1354" height="148" class="aligncenter" />
</div>

<p>といった記載をすることになります。</p>
<p>これは、もともと同一労働同一賃金の観点から、令和3年4月から法律で会社側に説明義務が定められていましたが、それが周知されていない関係で、労働条件に明示することになったというものです。</p>
<p>このような記載をしなければならないことなどから、<b class="yellow">パートタイム・有期労働者と正社員との間に手当の有無等待遇に差がある場合に説明を求められたり、改善が必要になるケースも多くなる</b>と思います。</p>
<p>同一労働同一賃金については、正規社員と非正規社員を全て同一の条件にする必要があるわけではありませんが、<b style="color:#ff6666;">単に労働条件通知書に上記の文言を記載するだけではなく、適正に対応しているかは確認しておく必要があります</b>。</p>

<h3>同一労働同一賃金ガイドラインの改正</h3>
<p>上記の労働条件明示に関連する内容ですが、<b class="yellow">同一労働同一賃金ガイドラインが改正</b>されました。</p>
<p>同一労働同一賃金については、法律で定められていますが、具体的な考え方については、ガイドラインを参考にします。</p>

<ul>
<li><b>基本給</b></li>
<li><b>賞与・退職手当</b></li>
<li><b>家族手当</b></li>
<li><b>住宅手当</b></li>
<li><b>福利厚生</b></li>
<li><b>休職制度</b></li>
<li><b>休暇</b></li>
</ul>

<p>などなど、正社員とパートタイム・有期労働者間で差を設けている会社が多いと思います。</p>
<p>ガイドラインでは、基本的な考え方や事例などが記されているので、参考にされて下さい。</p>
<p>なお、今回の改正では、特に手当などについて具体的に明記されています。</p>
<p>例えば、</p>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0; margin-bottom:.5em;"><b style="color:#2A397A;">家族手当（扶養手当）について</b></p>
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;">労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない。</p> 
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0; margin-bottom:.5em;"><b style="color:#2A397A;">住宅手当（転居を伴う配置変更の有無に応じて支給される手当）について</b></p>
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;">通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の住宅手当を支給しなければならない。</p> 
</div>

<p>などと明記されました。</p>
<p>まずは、<b style="color:#ff6666;">個別の手当などの待遇について差が生じているかどうかの確認、その差を設けている目的などの整理</b>（実際は単に非正規社員だから・・という理由のみの会社も多いところではあります）からはじめてはいかがでしょうか。</p>

</div>
</div>


<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.59｜2026.05</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[仕事を選ばないハローキティ 誤解を恐れずに言うと、私は仕事を選ぶ弁護士です。 相続事件、離婚事件、刑事事件、従業員側の労働事件などは基本的には対応しません。 儲かる儲からないといった話ではなく、私の対応能力には限界がある [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">仕事を選ばないハローキティ</h2>
<p>誤解を恐れずに言うと、私は仕事を選ぶ弁護士です。</p>
<p>相続事件、離婚事件、刑事事件、従業員側の労働事件などは基本的には対応しません。</p>
<p>儲かる儲からないといった話ではなく、私の対応能力には限界があるため、顧問先の相談対応や、会社側の案件に注力するためです。</p>
<p>私の場合は、様々な案件を対応すると、広く浅くの対応になってしまいがちなのです。</p>
<p>さて、突然ですが、最近よくサンリオのキャラクターを目にする気がしませんか？</p>
<p>至るところで、様々な商品のサンリオコラボを目にしており、「<b>また、おまえらか</b>」といったことが頻繁にあります。</p>
<p>私がサンリオを意識しすぎているだけでしょうか。</p>
<p>ちなみに、サンリオの創業者である辻信太郎氏は、サンリオの株主総会で、「<b>大好きなのに売れずになくなってしまいそうなものがあったら、サンリオとコラボするようにいってほしい。そうすればコラボして売れるようにする。</b>」という発言があったという話があることを知りました。</p>
<p>だから、キティは仕事を選ばないのです。</p>
<p>イキとは違います。</p>
<p>それ以来、私もキティのように今後は仕事を選ばずに何でも引き受けるように・・・</p>
<p>とはならず、愛されるキャラクターではないことを自覚して、また今日も離婚事件の相談を断り、他の先生に紹介しています。</p>

<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/04/2026051.png" alt="ハンギョドン" width="1920" height="1050" class="aligncenter" />
<p style="font-size:.8em; color:#ccc; text-align:center; margin-top:.5em;">この子もサンリオのキャラクター<br>（マクドナルドハッピーセットのおまけ）</p>


<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">カスハラ防止指針の実務上のポイント-中小企業が押さえておくべき新ルール-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/04/202605.png" alt="カスハラ防止指針のポイントー中小企業が押さえるべき新ルールー" width="1920" height="1050" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>令和8年10月から事業主のカスハラ対策が義務化</b></li>
<li><b>カスハラ対策のための重要資料として指針が公表</b></li>
</ul>
</div>


<h3>はじめに</h3>
<p>令和8年4月、厚生労働省は<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf" target="_blank"><b>カスタマーハラスメント（以下「カスハラ」）防止に関する指針</b></a>を公表しました。</p>
<p>今年の10月1日には、改正労働施策総合推進法が施行され、<b class="yellow">すべての事業主にカスハラ対策を講じる義務が課されます。</b></p>
<p>中小企業も例外ではなく、<b style="color:#ff6666;">規模や業種を問わず対応が求められる点に注意が必要</b>です。</p>
<p>本コラムでは、<b class="yellow">指針の要点と中小企業がまず取り組むべき実務上のポイント</b>を解説します。</p>


<h3>カスハラの三つの要素</h3>
<p>指針ではカスハラを、</p>

<ol style="color:#2A397A;">
<li><b>顧客や取引先など、自社の労働者と関わる「顧客等」による言動であること</b></li>
<li><b>その言動が社会通念上許容される範囲を超えていること</b></li>
<li><b>結果として労働者の就業環境を害する程度のものであること</b></li>
</ol>

<p>という三要素を満たす行為と定義しています。</p>
<p>ここで重要なのは、<b style="color:#ff6666;">対象となる相手が来店客に限られない</b>という点です。</p>
<p>対面はもちろん、電話・メール・SNSを通じた言動も対象となり、取引先の担当者や匿名で問い合わせをしてきた人も含まれます。</p>
<p><b class="yellow">BtoB事業を主とする中小企業にとっても無関係ではない</b>ということです。</p>

<h3>正当なクレームとの線引き</h3>
<p>実務で最も悩ましいのが<b style="color:#ff6666;">「正当なクレーム」との区別</b>です。</p>
<p>商品やサービスへの不満を伝える行為自体は、消費者の正当な権利行使にあたります。</p>
<p>しかし、<b class="yellow">要求の内容が過大であったり、要求の手段・態様が威圧的・拘束的・継続的である場合</b>には、社会通念上の許容範囲を超えカスハラに該当し得ます。</p>
<p><a href="/newsletter/202311/#NO01">カスハラ対応で最低限注意するポイント</a>という記事でも、この区別については記載しているので、参考にして下さい。</p>
<p>例えば、土下座の強要、長時間にわたる拘束、人格を否定する発言、繰り返しの架電、SNSでの晒し行為などは、たとえクレームに一定の理由があったとしても、<b style="color:#ff6666;">手段の不当性ゆえにカスハラと評価されます</b>。</p>
<p>判断にあたっては、<b class="yellow">要求内容の妥当性と、要求手段の相当性の双方を検討する視点が欠かせません。</b></p>
<p>ちなみに、指針において典型例が紹介されているので、こちらも参考になります。</p>

<h4>言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの</h4>
<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">① そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li style="margin-bottom:0;">性的な要求や、労働者のプライバシーに関わる要求をすること。</li> 
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">② 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li style="margin-bottom:0;">契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。</li>
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">③ 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li style="margin-bottom:0;">契約金額の著しい減額の要求をすること。</li>
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">④ 不当な損害賠償要求</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li style="margin-bottom:0;">商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。</li>
</ul>
</div>

<h4>手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの</h4>
<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">① 身体的な攻撃（暴行、傷害等）</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li>殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。</li>
<li>物を投げつけること。</li>
<li>わざとぶつかること。</li>
<li style="margin-bottom:0;">つばを吐きかけること。</li>
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">② 精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等）</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li>店舗の物を壊すことをほのめかす発言やSNS等のインターネット上へ悪評 を投稿することをほのめかす発言によって労働者を脅すこと。</li>
<li>SNS等のインターネット上へ労働者のプライバシーに係る情報の投稿等をすること。 ・ 労働者の人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・ジェンダ ーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。</li>
<li>土下座を強要すること。</li>
<li>盗撮や無断での撮影をすること。</li>
<li>労働者の性的指向</li>
<li style="margin-bottom:0;">ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の者に暴露すること又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止すること。</li>
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">③ 威圧的な言動</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li>大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること。</li>
<li style="margin-bottom:0;">反社会的な言動を行うこと。</li>
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">④ 継続的、執拗な言動</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li>同様の質問を執拗に繰り返すこと。</li>
<li>当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。</li>
<li style="margin-bottom:0;">同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつけること。</li>
</ul>
</div>

<div style="background:#E4EFFB; padding:1.5em 1em; margin:2em 0;">
<p style="margin-top:0;"><b style="color:#2A397A;">⑤ 拘束的な言動（不退去、居座り、監禁）</b></p>
<ul style="margin-bottom:0; padding-left:2em;">
<li style="margin-bottom:0;">長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束すること。</li>
</ul>
</div>

<h3>会社に求められる四つの措置</h3>
<p>指針では、会社（事業主）が雇用管理上講ずべき措置として、大きく四点を求めています。</p>

<ol style="color:#2A397A;">
<li><b>方針の明確化と周知（カスハラを許さない方針、行為者への厳正対処方針を明文化し従業員に周知すること）、</b></li>
<li><b>相談体制の整備（窓口の設置と担当者の対応力確保）、</b></li>
<li><b>発生後の迅速かつ適切な対応（事実確認、被害者へのケア、行為者への対応、再発防止策の実施）、</b></li>
<li><b>プライバシー保護と、相談を理由とする不利益取扱いの禁止を周知することです。</b></li>
</ol>

<p>これらは、<b style="color:#ff6666;">すでに義務化されているパワハラ・セクハラ対策と共通する枠組み</b>です。</p>
<p>既存の就業規則やハラスメント防止規程に「顧客等からの言動」を追加する形で整備することも、実務上は有効な選択肢となります。</p>
<p>なお、<b class="yellow">相談を理由とする不利益取扱いの禁止</b>は、<b style="color:#ff6666;">相談をためらわない職場環境づくりの前提として極めて重要</b>です。</p>

<h3>中小企業の実務ポイント</h3>
<p>中小企業からは「専門部署も予算もない」との声がよく聞かれますが、<b class="yellow">指針は規模に応じた合理的な対応を認めています。</b></p>
<p>例えば、相談窓口は社長や総務担当者が兼務する形でも差し支えなく、就業規則の全面改定も必須ではありません。</p>
<p>まずはカスハラ対応の基本方針を一枚にまとめて社内に掲示し、朝礼や全体ミーティングで周知することから始められます。</p>
<p>また、業界団体等が提供するマニュアルやひな形、研修の活用も有効です。</p>
<p>複数事業者で共通対応をとることで、悪質な顧客への抑止力にもつながります。</p>
<p>さらに、悪質事案に備え、録音・録画機器の設置や、警察・弁護士への相談ルートを事前に整えておくことが、現場の安心感につながります。</p>

<h3>おわりに</h3>
<p>カスハラ対応は単なるコンプライアンス問題ではありません。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">従業員の心身を守り、離職を防ぎ、サービス品質を維持するための重要な経営課題です</b>。</p>
<p>10月の施行を待たず、自社の現状把握と方針策定に着手することをお勧めします。</p>
<p>判断に迷う場面では、ご相談ください。</p>

</div>
</div>


<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゴールデンウィーク期間休業のおしらせ</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/information/428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 ゴールデンウィークを下記の通り休業とさせて頂きます。 休業期間：令和8年4月29日（水）、5月2日（土）～6日（水） ※4月30日（木）、5月1日（金）、5月7日（木）～ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。</p>
<p>ゴールデンウィークを下記の通り休業とさせて頂きます。</p>

<div style="border:2px solid #333399; padding:1em;">
<p style="text-align:center; margin:0;"><b style="color:#333399">休業期間：令和8年4月29日（水）、5月2日（土）～6日（水）</b></p>
<p style="text-align:center; font-size:.8em; margin:.8em 0 0;"><b style="color: #333399;">※4月30日（木）、5月1日（金）、5月7日（木）～5月8日（金）は通常営業日です。</b></p>
</div>

<p>なお、顧問契約を締結頂いている企業様で相談事項等がありましたら、遠慮なくご連絡ください。</p>
<p>鴻和法律事務所へのご連絡（お電話）は、大変申し訳ございませんが、事務所休業の為通常営業日の折り返し対応となります。</p>
<p>ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.58｜2026.04</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[飛び石被害 先日、車で都市高速を走っていると、いきなりフロントガラスが「ガチッ！！」と音がしました。 職業柄、恨みを買いやすいので、狙撃されたかと思いました。 ちなみに、これまでディーラーの自動車保険に入っていたのですが [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">飛び石被害</h2>
<p>先日、車で都市高速を走っていると、いきなりフロントガラスが「ガチッ！！」と音がしました。</p>
<p>職業柄、恨みを買いやすいので、狙撃されたかと思いました。</p>

<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/20260401.png" alt="線状の傷" width="2560" height="1320" class="aligncenter" />

<p>ちなみに、これまでディーラーの自動車保険に入っていたのですが、その保険は解約させていただいて、今年から別のところで保険に入りました。</p>
<p>ディーラーの自動車保険では、飛び石被害は無償で対応してくれる内容だったのに、替えた瞬間に本当にツイてません・・</p>
<p>ディーラーの担当者による狙撃の線も出てきました。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">退職従業員の営業を辞めさせたい②-不正競争防止法に基づく対策-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/20260402.png" alt="退職従業員の営業を辞めさせたい②-不正競争防止法に基づく対策-" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>退職従業員が会社の情報を利用して営業している場合の対策には、誓約書の他に不正競争防止法を主張するケースがある</b></li>
<li><b>不正競争防止法の主張をするには、営業秘密として情報を管理していることが重要</b></li>
<li><b>秘密管理性を備えるための具体的な要件とは・・</b></li>
</ul>
</div>

<p><b class="yellow">退職した従業員が、在職中に知り得た顧客情報を持ち出し、競合他社や自ら立ち上げた会社で営業活動を続けている</b>―このような事態に頭を悩ませる経営者は少なくありません。</p>
<p>「<b>うちの顧客をそのまま引き継いでいる</b>」と感じても、<b style="color:#ff6666;">どのような法的手段が取れるのか分からず</b>、泣き寝入りしてしまうケースも多く見られます。</p>
<p>2026年2月号のニュースレターで、<a href="/newsletter/202602/#01">退職従業員の営業を辞めさせたいというテーマで競業避止義務違反について説明</a>しました。</p>
<p>今回は、競業避止義務とは違う手段である<b class="yellow">不正競争防止法に基づく対策</b>を説明します。</p>

<h3>競業避止義務との違い―不正競争防止法を使う意味</h3>
<p>退職従業員の競業行為を制限する手段として、まず思い浮かぶのは誓約書や就業規則に定めた<b class="yellow">競業避止義務</b>でしょう。</p>
<p>しかしこの方法には限界があります。</p>
<p>競業避止義務はあくまで会社と従業員の間の契約であるため、<b style="color:#ff6666;">義務を負うのは退職従業員本人のみ</b>です。</p>
<p>退職従業員を雇い入れた競合他社や、顧客情報を受け取った第三者には原則として請求できません。</p>
<p>また、競業避止義務は期間・地域・業務範囲が限定的でないと無効と判断されるリスクもあり、実際の訴訟では効力を否定されるケースも多く見られます。</p>
<p>一方、不正競争防止法に基づく請求には次のような強力なメリットがあります。</p>

<div style="background:#FFFCE8; padding:15px; margin:2em 0;">
<ul>
<li><b style="color:#ff6666;">差止請求・損害賠償請求</b>が可能</li>
<li><b style="color:#ff6666;">競合他社など第三者への請求</b>も可能（情報を受け取った側が悪意または重過失の場合）</li>
<li><b style="color:#ff6666;">刑事告訴</b>が可能</li>
</ul>
</div>

<p>つまり、退職従業員だけでなく、<b class="yellow">その転職先や取引先まで巻き込んで法的対応ができる点が</b>、競業避止義務との決定的な違いです。</p>


<h3>不正競争防止法を主張するための要件</h3>
<p>不正競争防止法の主張をするためには、まず不正競争防止法上の「<b class="yellow">営業秘密</b>」として情報が保護される必要があります。</p>
<p>具体的には、以下の3要件を<b style="color:#ff6666;">すべて満たす必要があります</b>。</p>

<div style="background:#FFFCE8; padding:15px; margin:2em 0;">
<ol>
<li><b style="color:#ff6666;">秘密管理性</b>：秘密として管理されていること</li>
<li><b style="color:#ff6666;">有用性</b>：事業活動に有用な情報であること</li>
<li><b style="color:#ff6666;">非公知性</b>：公然と知られていないこと</li>
</ol>
</div>

<p>顧客情報の場合、氏名・連絡先・取引履歴・ニーズ等をまとめたリストは有用性・非公知性を満たすことが多いです。</p>
<p>実務上、最も争われるのが<b class="yellow">秘密管理性</b>です。</p>

<h3>秘密管理性を備えるための実務対策</h3>
<p>「秘密として管理していた」と裁判所に認めてもらうためには、従業員が「これは秘密情報だ」と認識できる客観的な措置が必要です。</p>
<p>具体的には以下の対策が有効です。</p>

<div style="background:#FFFCE8; padding:15px; margin:2em 0;">
<ul>
<li>顧客データへの<b style="color:#ff6666;">アクセス権限の設定</b>（閲覧・編集できる社員を限定する）</li>
<li>ファイルや書類への「社外秘」「confidential」の明記</li>
<li>情報持ち出し禁止・退職時の返却に関する<b style="color:#ff6666;">誓約書の取得</b></li>
<li><b style="color:#ff6666;">システムのログ管理</b>（誰がいつデータにアクセスしたかの記録）</li>
<li>定期的な情報管理研修の実施と記録の保存</li>
</ul>
</div>

<p>実際に問題が起きて退職従業員に対する請求を考えていく中で、不正競争防止法上の主張をする際に、この要件を満たさず、<b class="yellow">もっと早く営業秘密としての準備をしていれば・・</b>と思うこともあります。</p>
<p>これらの対策が不十分な場合、裁判所に秘密管理性を否定され、せっかくの主張が認められないリスクがあります。</p>
<p>「うちは中小企業だから…」と後回しにせず、<b style="color:#ff6666;">今すぐ</b>整備することが重要です。</p>
<p>何でもかんでも営業秘密として保護することはできませんが、特に持ち出しを禁止したいものに限定して管理を行っていくことが、実際に不正競争防止法上の主張をしないでも、漏洩のリスク管理等にもつながります。</p>

<h3>まとめ</h3>
<p>退職従業員による営業秘密の持ち出しは、放置すれば事業の根幹を揺るがしかねません。</p>
<p>著作権などの知的財産権で保護されない、<b class="yellow">顧客情報などの営業秘密も会社にとっては重要な資産です</b>。</p>
<p>不正競争防止法は、このような知的財産権では保護できない情報や、競業避止義務では届かない<b style="color:#ff6666;">第三者への請求や刑事告訴まで可能にする強力な手段です。</b></p>
<p>ただし、その威力を発揮するには日頃からの秘密管理体制の整備が前提となります。</p>
<p>「<b class="yellow">被害が起きてから</b>」ではなく、「<b style="color:#ff6666;">起きる前</b>」に弁護士に相談し、社内の情報管理を見直すことをお勧めします。</p>

</div>
</div>


<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.57｜2026.03</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[森の家 先日、友人家族と旅行に行ってきました。 正確にはわかっていませんが、オランダとかそのあたりだと思います（「入国」「出国」などと書いてあったので海外だと思いますが、パスポートはなぜか求められませんでした。）。 家か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">森の家</h2>
<p>先日、友人家族と旅行に行ってきました。</p>
<p>正確にはわかっていませんが、オランダとかそのあたりだと思います（「入国」「出国」などと書いてあったので海外だと思いますが、パスポートはなぜか求められませんでした。）。</p>
<p>家から車で２時間くらいで到着しました。</p>
<p>ミッフィーがいっぱいいて癒やされました。</p>
<p>名物のレモンステーキも美味しくいただきました。</p>
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/202603img.png" alt="森の家" width="1350" height="1164" class="aligncenter size-full wp-image-1261" style="width:80%; height:auto; margin-left:auto; margin-right:auto; display:block;" srcset="https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img.png 1350w, https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img-300x259.png 300w, https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img-1024x883.png 1024w, https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img-768x662.png 768w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" />

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">4月の新入社員トラブルは3月に防ぐ-雇用契約書・試用期間の落とし穴-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/202603.png" alt="4月の新入社員トラブルは3月に防ぐ-雇用契約書・試用期間の落とし穴-" width="1920" height="1050" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>入社直後に労働トラブルが発生するケースも多い</b></li>
<li><b>「ひな形をそのまま使った雇用契約書」や「実態と合っていない就業規則」は、いざというときに会社を守らず、会社の首を縛ってしまうことも⋯</b></li>
<li><b>「試用期間中ならいつでも解雇できる」は大きな誤解。正しい知識と記録の積み上げが、トラブルを未然に防ぎます</b></li>
</ul>
</div>

<p>新年度が近づき、採用内定者の入社準備に追われている企業も多いのではないでしょうか。</p>
<p>しかし、<b class="yellow">入社後2〜3か月の時期に労務トラブルが発生するケースが多くあります。</b></p>

<p>「<b>採用してみたら思っていた人材と違った</b>」</p>
<p>「<b>入社早々に退職されてしまった</b>」</p>

<p>――<b style="color:#ff6666;">こうしたトラブルの多くは、3月中に少し手を打っておくことで防げるものです</b>。</p>
<p>今回は、<b class="yellow">新入社員を迎える前に確認しておきたいポイント</b>を解説します。</p>

<h3>雇用契約書は「会社の意思」を示す最重要書類</h3>
<p>雇用契約書はただのフォーマットではありません。</p>
<p>賃金・労働時間・勤務場所・業務内容といった基本的な労働条件を明確にし、<b style="color:#ff6666;">後々のトラブルを防ぐためのもの</b>です。</p>
<p>ひな形を使うケースも多いとは思いますが、業種や会社の実態に合わない条文がそのまま残っていたり、自社の運用と契約書の内容が食い違っていたりすると、「<b class="yellow">書かれていないことは会社のルールとして通用しない</b>」という解釈につながることがあります。</p>
<p>特に、<b style="color:#ff6666;">固定残業代の設定や、副業・兼業の可否、テレワーク勤務の条件（勤務地）などは、近年トラブルになりやすいポイントです</b>。</p>
<p>また、令和6年4月から「労働条件明示ルール」が改正され、就業場所や業務内容の「変更の範囲」を明示することが義務化されたことは、<a href="/newsletter/202312/#NO01">経営法務ニュースVol.30</a>をはじめ何度かご案内しましたが、<b class="yellow">まだ対応できていない会社は、この機会に雇用契約書を見直すことをお勧めします。</b></p>
<p>なお、就業規則についても同様です。</p>
<p>就業規則の見直しには時間がかかりますが、<b style="color:#ff6666;">数年前に作ったまま放置されている就業規則は、現在の運用実態と乖離していたり、法改正に対応されていないことも多くあります</b>。</p>
<p>たとえば、就業規則上は「副業禁止」なのに実際には黙認している、あるいは規則に書いていない手当を支給している、というケースです。</p>
<p>こうした状態は、いざトラブルになった際には「どちらが正しいルールなのか」という混乱を招き、<b style="color:#ff6666;">会社が負けてしまうケースも多い</b>です。</p>
<p>雛形のまま使ってしまっているせいで、会社として想定していない不利な内容が就業規則に書いてある、、そんなこともよく目にします。</p>

<p>「<b>労使関係紛争は基本的に会社側が負ける</b>」</p>

<p>というのはご存じの方も多いと思いますが、就業規則や雇用契約書など、<b class="yellow">会社が自衛できるもの、会社の武器となるものは、せめてしっかりと作っておくことが大事です。</b></p>


<h3>「試用期間中は自由に解雇できる」は大きな誤解</h3>
<p>よく聞く誤解のひとつが、「試用期間中ならいつでも解雇できる」というものです。</p>
<p>確かに試用期間は「本採用前の適性確認期間」という性格を持ちますが、<b style="color:#ff6666;">だからといって自由に解雇できるわけではありません</b>。</p>
<p>雇用開始から14日を超えた場合は、試用期間中であっても30日前の解雇予告、または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。</p>
<p>さらに、</p>

<p>「<b>能力が不足していた</b>」</p>
<p>「<b>勤務態度に問題があった</b>」</p>

<p>といった理由で解雇するには、その事実を客観的に示せなければなりません。</p>

<p>「<b>なんとなく合わない気がした</b>」</p>
<p>「<b>期待していたほどではなかった</b>」</p>

<p>だけでは、法的に有効な解雇理由とは認められないのです。</p>
<p>試用期間は30日とするケースが多く、判断が難しいケースも多いので、<b class="yellow">延長（さらに30日等）ができるようにしておくことも重要です。</b></p>
<p>しかし、<b style="color:#ff6666;">あまりに長すぎると、実質的に使用期間ではないと判断される可能性もあるので要注意</b>です。</p>
<p>試用期間中の解雇が正当と認められるためには、「指導した」「注意した」という事実の記録が不可欠です。</p>
<p>口頭での指導だけでは後から証明できません。</p>
<p><b class="yellow">業務指示や注意・指導の内容はメールや書面で残し、問題行動があった日時・状況も記録しておく習慣をつけることが重要です。</b></p>

<p>「<b>うちは小さい会社だから大丈夫</b>」</p>

<p>という感覚が、実はトラブルへの無防備につながっています。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">労務問題は発生してから解決するよりも、発生する前に防ぐほうがコストも時間も大幅に節約できます</b>。</p>
<p>新年度を迎える前に、ぜひ一度、自社の書類と運用を見直してみてください。</p>
<p>不安な点があれば、早めにご相談下さい。</p>
</div>
</div>


<style>
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p{padding:0 10px;}
</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.56｜2026.02</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[富士山 先日、山梨の河口湖に行ってきました。 大学生の頃に富士山の山頂まで登ったことがありますが、それ以降は、富士山を近くで見ることはなかったので、でかい山を近くで見たいという小学生みたいな理由で行きました。 ただ、福岡 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">富士山</h2>
<p>先日、山梨の河口湖に行ってきました。</p>
<p>大学生の頃に富士山の山頂まで登ったことがありますが、それ以降は、富士山を近くで見ることはなかったので、でかい山を近くで見たいという小学生みたいな理由で行きました。</p>
<p>ただ、福岡からはかなり遠いです。</p>
<p>飛行機で羽田、羽田から新宿まで行って、そこから特急を２つ乗りついで、、、自宅を９時前に出て、ホテルについたのは16時頃でした。</p>
<p>河口湖にいる間は天気もよく綺麗で雄大な富士山を拝むことができました。</p>
<p>富士山のようにでっかい男になろうという小学生みたいな感想を抱いて帰ってきました。</p>

<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/01/202601-1.png" alt="富士山" width="1700" height="1018" class="aligncenter" />
<div style="text-align:center; font-size:.85em; color:#CCC;">カヌーに乗りました</div>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">退職従業員の営業を辞めさせたい-どこまでできる？退職後の競業避止-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/01/202602top.png" alt="退職従業員の営業を辞めさせたいーどこまでできる？退職後の競業避止ー" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>退職後でも合意があれば競業避止はできる</b></li>
<li><b>有効性の考え方は、会社の必要性と、退職従業員の不利益のバランス</b></li>
<li><b>合意書の取り方のポイントは入社時+退職時</b></li>
</ul>
</div>

<h3>頭を悩ませる従業員退職問題</h3>
<p><a href="/newsletter/202511/">とある退職代行業者が弁護士法違反で問題となったニュース</a>もありましたが、<b class="yellow">まだまだ退職代行を使って辞める方は多くいらっしゃいます。</b></p>
<p>少し気に入らないことがあればすぐ辞めてしまう方もいたり、「<b>静かな退職</b>」という言葉も流行るなど、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。</p>

<dl style="display:block; padding:10px; margin:1.5em 0 2.5em; font-size:.85em; background:#F4F4F4;">
<dt style="border-bottom:1px solid #000; padding:0 0 5px; margin:0 0 5px 0;">※静かな退職</dt>
<dd style="padding:0;">実際に会社を辞めるのではなく、仕事への熱意を抑え、必要最低限の業務のみを淡々とこなす働き方のことをこのように表現します。</dd>
</dl>

<p>労務問題で一番多い相談は、<b style="color:#ff6666;">従業員の退職や解雇など、会社を辞める時に関する問題です</b>。</p>
<p>従業員が会社を辞めると伝えてきたときに、会社としてはそれを拒否はできません。</p>
<p>当然慰留してそのまま働いてもらうよう説得することなどはできます。</p>
<p><b class="yellow">法律上は、2週間で退職できる</b>とされており、就業規則などで1か月前までに申し出なければならないなどと定めてあっても、<b style="color:#ff6666;">それは無効であり事実上の牽制的な機能があるにすぎません</b>。</p>

<h3>退職後の競業避止義務</h3>
<p>さて、どうしても辞めると言われた場合には、退職を受け入れるしかないのですが、<b class="yellow">従業員は会社の顧客情報などの秘密情報を持っています。</b></p>
<p>職種によっては転職後に別の会社に移籍して、<b style="color:#ff6666;">その情報を流用してしまうという問題があります</b>。</p>
<p>これは、会社としてはどこまで制限できるのでしょうか。</p>
<p>顧問先の業種の問題もありますが、<b class="yellow">私は比較的そのような案件を扱う機会が多いです。</b></p>
<p>基本的な考えとして、会社と従業員の契約は雇用契約に基づいているので、雇用契約が終了したあとに、従業員を縛ることは原則としてはできません。</p>
<p>ただ、別途、合意等をすることによって、<b style="color:#ff6666;">一定の範囲で制限することができます</b>。</p>
<p>例えば、顧客情報などの秘密情報を社外において利用することを制限したり、同業他社への転職やもとの会社の顧客に対する営業行為などを制限したりするにあたり、合意をするケースが一般的です。</p>
<p>そして、実際には誓約書や合意書などでその条件について個別に合意することが多いでしょう。</p>
<p>では、<b class="yellow">同業他社への転職や会社の顧客に対する営業行為などを制限する、いわゆる競業避止義務がどこまでできるのか</b>という観点で検討してみたいと思います。</p>

<h3>競業避止義務の有効性の判断基準</h3>
<p>どこからが無効なのかという<b style="color:#ff6666;">明確な線引はありません</b>。</p>
<p>ケースバイケースで考えられますが、ある程度のラインというのは理解していただければと思います。</p>
<p>この競業避止がどこまで有効かは</p>

<div style="display:block; margin:1.5em 0; border:2px solid #04367F; padding:20px; color:#04367F; font-weight:bold; text-align:center;">会社にとってそれを制限する必要性がどの程度あるのか</div>

<p>と</p>

<div style="display:block; margin:1.5em 0; border:2px solid #04367F; padding:20px; color:#04367F; font-weight:bold; text-align:center;">退職する従業員がどれだけ不利益を被るのか</div>


<p>のバランスで考えられます。</p>
<p>ざっくりといえば、<b class="yellow">会社にとって制限する必要が極めて高ければ、厳しい制限ができるし、そこまで高くないといえれば厳しい制限はできない</b>のです。</p>
<p>そのため、一律の基準がありません。</p>
<p>では、会社にとっての必要性はどのように考えるのでしょうか。</p>
<p>まず競業避止をしたい理由です。</p>

<div style="background:#F9FAFF; padding:10px 25px; color:#04367F; font-weight:bold;">
<ul>
<li>顧客の維持</li>
<li>情報の流出を回避（その入手、維持のためにどの程度のコストを掛けたか等）</li>
</ul>
</div>

<p>などがあるでしょう。</p>
<p>そして、</p>

<div style="background:#F9FAFF; padding:10px 25px; color:#04367F; font-weight:bold;">
<ul>
<li>その従業員がどのような立場（役職）にあったか（役職が高く多くの秘密情報を管理している場合は制限する必要性も高くなります）</li>
<li>その顧客と従業員との関係性（入社時前から関係を有していた等、入手のコストに影響します。）</li>
</ul>
</div>

<p>という点も上記の理由に影響します。</p>
<p>まずは、そこを明確にしましょう。</p>
<p>例えば、「<b>現状の顧客の維持</b>」という点を目的とした場合には、従業員の転職自体を制限したり、同業における営業行為を禁止する必要性はないわけです。</p>
<p>では、「<b>技術情報の流出を回避</b>」という目的も追加すればいい！と思われるかもしれませんが、これは本当にそのような目的があるかは検証されます。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">だいたい適当に考えた目的は根拠が示せないものです</b>。</p>
<p>そして、次に必要性があるとして、どこまで制限していいのかという点です。</p>


<h3>制限の合理的な範囲とは？</h3>
<p>憲法で定める人権として職業選択の自由があることなども考慮され、<b class="yellow">合理的な範囲まで</b>しか制限できません。</p>


<div class="point" style="margin:1.5em 0 2em;">
<span class="Title">範囲はどこまでか</span>
<ul>
<li><b>同業他社への転職を制限？</b></li>
<li><b>競業（営業）行為を制限？</b></li>
<li><b>競業（営業）行為（自社の顧客のみ）？</b></li>
</ul>
</div>

<div class="point" style="margin-bottom:2em;">
<span class="Title">期間はどの程度か</span>
<ul>
<li><b>１年？</b></li>
<li><b>２年？</b></li>
</ul>
</div>

<div class="point" style="margin-bottom:1.5em;">
<span class="Title">エリアは</span>
<ul>
<li><b>会社が所在する都道府県？</b></li>
<li><b>全国？</b></li>
</ul>
</div>

<p>範囲については、目的から考えられますが、主には顧客の維持という目的が多いことからすると、自社の顧客のみの制限という問題になるでしょう。</p>
<p>また、期間は感覚として2年を超えてくるとなかなか難しくなってきます。</p>
<p>エリア自体は、その会社の営業範囲に応じて決めることになるでしょう。</p>
<p>さらに、追加で検討するのは、<b style="color:#ff6666;">代償措置の有無</b>です。</p>
<p>競業避止を制限する代わりに、<b class="yellow">何らかの補償をしたか否か</b>です。</p>
<p>補償の種類としては、退職時に支払うものもありますが、機密保持手当などを支給したりして、他の従業員より高い給与を支払っていたりするケースでもよいです。</p>
<p>中小企業において、この代償措置を提供するケースは少ないですし、実際に提供するかどうかは、代償措置なしで有効かどうかを検討したうえでということになりますが、<b style="color:#ff6666;">無効の可能性が高いのであれば、検討の必要性は大きいと思います。</b></p>

<h3>合意書作成のタイミング</h3>
<p>最後に、これらは基本的に合意書などを作成する必要があります。</p>
<p>「<b>この合意書は、無理やり書かされたもので無効である</b>」という主張が裁判ではよく出てきます。</p>
<p>基本的に</p>

<div style="display:block; margin:1.5em 0; border:2px solid #ff6666; padding:20px; color:#ff6666; font-weight:bold; text-align:center;">入社時より退職時、退職時より退職後</div>

<p>に作成したほうが、有効性が高くなります。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">取りづらければ取りづらいほど、ちゃんと合意したと判断される</b>ということです。</p>
<p>私としては、<b class="yellow">一番書いてもらいやすい入社時に作成してもらい、退社時にも確認的に作成してもらう</b>、というのが良いのではないかと思います。（一度作成しているので、作成してもらいやすいです。）</p>


<h3>おわりに</h3>
<p>以上が退職する従業員に対する競業避止義務の概要ですが、在職中にも競業行為をしていた従業員のケースでは、さらに強い制限を認める裁判例など、その他の考慮事情もあります。</p>
<p>そもそも厳しい制限であれば、<b style="color:#ff6666;">従業員のモチベーションなどにも大きく影響する</b>ものなので、このバランスは難しいところです。</p>
<p>合意書の作成方法などでお悩みの方はいつでもご相談下さい。</p>




</div>
</div>


<style>
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			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.55｜2026.01</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[おみくじと月星座 昨年同様今年も初詣でくじを引いたのですが、内容として面白みに欠ける内容でした。 争事は「控えるがよし」でした。 職業上、控えられない場合はどうすればよいでしょうか。 ちなみに私は占いなどを、あまり信じて [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">おみくじと月星座</h2>
<p>昨年同様今年も初詣でくじを引いたのですが、内容として面白みに欠ける内容でした。</p>
<p>争事は「控えるがよし」でした。</p>
<p>職業上、控えられない場合はどうすればよいでしょうか。</p>
<p>ちなみに私は占いなどを、あまり信じていないのですが、妻が月星座とかいう<s>よくわからん</s>興味深い本を呼んでおり、私も占<s>われてしまい</s>ってもらいました。</p>
<p>私の月星座なるものは、蠍座（実際の星座とは違います。）のようで、2026年の運勢を見ると、2月上旬から3月初旬に、地下にあるバーでドラマチックな出会いがあるようです。</p>
<p>壹岐が春先に二次会などで地下のバーに行きたがったりしたら止めて下さい。</p>
<p>ちなみに、この雑誌を読んで、「保険プランの見直しをしろだの、人間ドッグに行けだとか、広告でも出てきそうだな・・」「広告掲載した場合の法規制は・・」など考えてしまうところが、占いを信じられない理由だと再確認しました。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">【2026年法改正】実務上の注意点まとめ</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/01/202602.png" alt="【2026年法改正】実務上の注意点まとめ" width="1920" height="1050" /></h2>
<p>2026年に施行される法改正のうち、皆様に関係がありそうな項目について簡単にまとめています。</p>
<p>もし対応が必要かもしれない、と感じるような項目がありましたら、ご相談下さい。</p>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">①下請法等改正（2026年1月1日施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］取適法への変更（事業者基準の変更、特定運送委託の追加）</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li>これまで資本金基準で発注者側として下請法適用外だったが、自社の従業員が100人（物品の製造委託・修理委託・特定運送委託の場合は300人）を超える事業者</li>
<li style="margin-bottom:0;">支払い手段として手形を使用している事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">②労働安全衛生法改正（2026年1月1日・4月1日・10月1日施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］個人事業者（フリーランス）の労働災害防止対策など</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">個人事業主に作業を委託するなど取引がある事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">③女性活躍推進法改正（2026年4月1日等施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付けなど</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">従業員数101人以上の事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">④保険業法改正（2026年6月までに施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］特定大規模乗合損害保険代理店・兼業代理店に対する規制強化など</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">保険代理店</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">⑤公益通報者保護法改正（2026年中に施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］公益通報制度の実効性強化</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">従業員数301人以上の事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">⑥労働施策総合推進法改正（2026年中に施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］カスタマーハラスメント防止措置の義務化など</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">顧客等によるクレームがある事業者（全事業者？）</li>
</ul>
</div>
</div>

</div>
</div>


<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末年始のお知らせ</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/information/1225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 02:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。年末年始を下記の通り休業させて頂きます。休業期間2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）なお、顧問先様におかれましては相談時には遠慮なくご連絡ください。鴻和法 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。</p><p>年末年始を下記の通り休業させて頂きます。</p><dl style="margin: 50px 0; padding: 15px 30px 10px; background: #ECF3FE;"><dt style="text-align: center; padding: 5px 5px 10px; margin: 0; border-bottom: 1px solid #054097; color: #3b58a4;">休業期間</dt><dd style="text-align: center; padding: 10px 5px; font-size: 1.5rem; font-weight: bold; color: #3b58a4;">2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）</dd></dl><p>なお、顧問先様におかれましては相談時には遠慮なくご連絡ください。</p><p>鴻和法律事務所へのご連絡（お電話）は、大変申し訳ございませんが、事務所休業の為通常営業日の折り返し対応となります。</p><p>ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.54｜2025.12</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 15:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[【重要】メールアドレス変更のお知らせ これまで「siki＠kowalaw.jp」のメールアドレスを使用しておりましたが、「iki＠lawyer-iki.jp」に変更致しました。 お手数おかけしますが、今後のご連絡は、ik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">【重要】メールアドレス変更のお知らせ</h2>
<p>これまで「siki＠kowalaw.jp」のメールアドレスを使用しておりましたが、<b style="color:#FF6666;">「iki＠lawyer-iki.jp」に変更致しました</b>。</p>
<p>お手数おかけしますが、今後のご連絡は、iki＠lawyer-iki.jp（このメールニュースの送信アドレスと同じです。）までお願いいたします。</p>
<p>※siki＠kowalaw.jpについてもしばらくは並行して利用する予定ですので、個別にもメールアドレスの変更のご案内はさせて頂く予定です。メールアドレスを変更した理由については、下記で記載しています。大した話ではないです。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">社長、その契約書は危険です。サンプル契約書の注意点</dd>
<dt>TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">メールアドレス変更の経緯（しき弁護士と呼ばないで）</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/11/202512.png" alt="社長、その契約書は危険です。サンプル契約書の注意点" width="2560" height="1400" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>自社にとって完璧な契約書というものはない。</b></li>
<li><b>サンプル契約書には、一方に有利なものがある。</b></li>
<li><b>どの契約書にもある一般条項の注意点３つ</b></li>
</ul>
</div>

<p>社長島耕作は言いました。</p>

<div style="display:block; margin:2em auto; background:#F1F1F3; padding:25px; text-align:center;">
<div style="display:block; border:1px solid #BDC3C7; padding:10px; background:#fff; margin-bottom:1em;">法務部にこれまでの10倍の量の契約書をつくらせろ</div>
<div style="display:block; border:1px solid #BDC3C7; padding:10px; background:#fff;"">どんなささいなケースにも対応できる完璧な契約書だ</div>
<div style="font-size:.8em;">引用元：「社長　島耕作」弘兼 憲史（モーニングKC）</div>
</div>

<p><b style="color:#FF6666;">残念ながら、そんな素晴らしい完璧な契約書はありません</b>。</p>
<p>トラブルのリスクを全て織り込むことは現実的には難しいでしょうし、そんな契約書に相手はサインしてくれないでしょう。</p>
<p>弁護士によるリーガルチェックも、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">発生しうるリスクをどの程度織り込めるかを、相手との力関係を含めどの程度修正できるかを考えながら提案させていただいています</b>。</p>
<p>ただ、<b style="color:#FF6666;">なかなか会社で一から契約書を作るというのは難しいものです</b>。</p>
<p>そんななか、新しい取引先との契約などで、「ネットで拾ったテンプレート」や「生成AIで作成した契約書」「以前使った契約書の使い回し」などで済ませていたりはしないでしょうか。</p>
<p>一般的に契約に関する法律は、民法、会社法等のいわゆる民事法という分野で定められていますが、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">原則として、契約自由の原則といって、個別に自由に契約条項を定めることができます</b>。</p>
<p>もっとも、以下のように特別なルールが定められているケースもありますが、基本的にいは自由というのが法律上のルールです。</p>
<p>例えば、</p>

<ul>
<li><b>賃貸借契約における借地借家法として賃借人が保護されていたり</b></li>
<li><b>消費者契約法として消費者が保護されていたり</b></li>
<li><b>下請法として一定の条項が禁止されていたり</b></li>
</ul>

<p>などです。</p>
<p>民法などの民事法で定められるルールは、特に決め事を作らなかったときの基本的なルールになります。</p>
<p>その意味で民法通りのことが書いてある契約書が、どちらにとっても有利、不利とはいえず、民法より一方にとって不利となっているものが、その一方にとっては不利、他方にとっては有利な契約と考えることができます。</p>
<p>つまり、契約書のフォーマットには、</p>

<ul>
<li><b>どちらかに有利な内容で定められているもの</b></li>
<li><b>どちらも有利とは言えない一般的なもの</b></li>
</ul>

<p>があります。</p>
<p>それが一般的には、見てすぐは分からないし、わざわざこれが「〇〇側に有利」な契約などと書かれていないのが分かりづらいところです。</p>
<p>契約書のフォーマットを使うこと自体を否定するつもりはありませんが、<b style="color:#FF6666;">まずは自社にとって有利な内容の契約なのか否かを判断することが重要です</b>。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">最悪なのは、間違って不利な契約書の内容を相手取引先に渡してしまっているようなケースです</b>。</p>
<p>個別の契約書における注意すべきポイントは様々ありますが、今回は、基本的にどの契約にもあるような条項について、ポイントを３点だけお伝えします。</p>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">損害賠償条項</b></div>
<p style="padding:0;">相手に契約違反があったときは、損害賠償の請求をすることができます。</p>
<p style="padding:0;">しかし、契約書の内容によっては、その損害賠償請求が制限されている場合があります。</p>
<p style="padding:0;">例えば、金額の上限が定められていたり、故意、重過失の場合に限定されていたりなどです。</p>
<p style="padding:0;">この場合、何らかの義務を提供する方が義務違反に該当しやすく、提供される側が損害賠償を請求する立場に立ちやすいと思われます。（厳密には、双方が義務があるのが一般的な契約ですが、役務や物品の提供などをする方と理解していただいたほうが良いと思います。）</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">その意味で、<b style="color:#FF6666;">自社が何らかの義務を提供する立場になる場合には、賠償責任が制限されている条項の方が有利であるといえる</b>でしょう。</p>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">秘密保持条項</b></div>
<p style="padding:0;">秘密保持条項は簡単に言えば、相手から提供された秘密をしっかりと保持し、漏洩しないように管理する義務ですが、当然、これは情報の提供を受ける側が多くの義務を負います。</p>
<p style="padding:0;">つまり、<b style="color:#FF6666;">情報提供を受ける側からすれば、「秘密情報」は少ないほうが良い</b>です。</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">提供される全ての情報を「秘密情報」としている秘密保持条項と、「秘密」と明示したうえで提供された情報のみを「秘密情報」としている秘密保持条項、どちらが、情報提供を受ける側にとって有利かがわかると思います。</p>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">契約期間条項</b></div>
<p style="padding:0;">契約期間の定め方は様々です。</p>
<p style="padding:0;">「◯年間」という契約にして、自動更新になる契約や、更新などの定めはない契約、解約はいつでも自由にできる契約などなどです。</p>
<p style="padding:0;">契約期間については、契約をするに当たって、コスト（投下資本）がある場合には、一定の契約期間を必要とするケースもあります。</p>
<p style="padding:0;">にも関わらず、いつでも解約できる条項がある場合には、<b style="color:#FF6666;">早期に契約が終了してしまうリスクがあります</b>。</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">中途解約ができる条項は削除して貰う必要などがあります。</p>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">専属的合意管轄裁判所</b></div>
<p style="padding:0;">訴訟になったときに、〇〇地裁を専属的合意管轄裁判所とするといった合意がされることが多くあります。これは、〇〇地方裁判所でしか訴訟提起できないという趣旨です。</p>
<p style="padding:0;">遠方である場合、自社の近くにいる弁護士が出張するのにコストを要したりなどすることから、基本的に自社に近い場所を専属的合意管轄裁判所とするのが有利とされています。</p>
<p style="padding:0;"><b style="color:#FF6666;">ただ、これは事業者間の取引ではあまり意味はないことが多いです</b>。</p>
<p style="padding:0;">訴訟になった場合においては、双方代理人弁護士がつくケースが多いので、その場合WEBでの裁判が原則になるので、わざわざ出張する必要はほとんど無いためです。</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">個人との取引において、効果がある程度というイメージでも良いかもしれません。</p>
</div>

<p>以上のようなポイントも参考に、契約書の有利不利などを見極める必要があります。</p>
</div>
</div>

<div class="letter-section02" id="02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;">メールアドレス変更の経緯（しき弁護士と呼ばないで）</h2>
<p>私は、普段の業務でメールは、GoogleWorkspaceのGmail（いわゆる有料版Gmail）を利用しているのですが、このGmailで、<a href="https://support.google.com/mail/answer/16604719?hl=ja" target="_blank">来年から他のドメインのメールを見ることができなくなります</a>（かなりざっくり説明しています）。</p>
<p>そのため、スムーズなメール確認などに支障があることなどから、メールアドレスを変更することになりました。同じ様な環境の方はお気をつけ下さい。</p>
<p>ちなみに、旧メールアドレスは、siki＠kowalaw.jp　で、この「siki」は、<b style="color:#FF6666;">S</b>hindai <b style="color:#FF6666;">iki</b>（名前の１文字目＋苗字）からきているのですが、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">「しき先生」と間違われる頻度がかなりあります</b>。</p>
<p>これも変えたかった理由の一つです。</p>

</div>
</div>

<style>
.mark01 {background:linear-gradient(transparent 60%, #ff6 60%);}
.entry-footer {display: none;}
p{padding:0 10px;}
</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.53｜2025.11</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[コソコソゴルフ 先日、宮崎のフェニックスカントリークラブでのゴルフコンペに参加してきました。 弁護士が全員所属する弁護士会という組織は、全国各都道府県にありますが、地方ごとに連合会があり、九州の8弁護士会の、年に1回の大 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">コソコソゴルフ</h2>
<p>先日、宮崎のフェニックスカントリークラブでのゴルフコンペに参加してきました。</p>
<p>弁護士が全員所属する弁護士会という組織は、全国各都道府県にありますが、地方ごとに連合会があり、九州の8弁護士会の、年に1回の大会、通称「九弁連大会」が宮崎で開催され、今回参加したのはそのゴルフ大会です。</p>
<p>九弁連大会では、ゴルフ大会のほかに、野球大会なども開催され、野球部の私は基本的に毎年野球大会に参加していたのですが、</p>
<p>「フェニックスカントリークラブでゴルフができる！」ということで、野球大会と同じ日にあるゴルフ大会の方にコソコソ参加してきました。</p>
<p>小雨が降る微妙な天気ではありましたが、1か月後にプロのトーナメント(ダンロップフェニックストーナメント)が開催されるコースを楽しむことができました。</p>
<p>70人参加で35位(グロス97)という、目立たない順位でよかったです。</p>

<div><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/20251102.png" alt="フェニックスのクラブハウス" width="1920" height="921" /></div>
<p style="text-align:center; font-size:.8em; color:#CCC; margin-top:0;">豪華なクラブハウス</p>

<div style="margin-bottom:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/20251101.png" alt="おぐら" width="1920" height="921" /></div>
<p style="text-align:center; font-size:.8em; color:#CCC; margin-top:0;">名物チキン南蛮も食べました</p>


<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">退職代行「モームリ」摘発に学ぶ-非弁行為と経営者が気をつけたい実務上の注意点</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/202511.png" alt="退職代行「モームリ」摘発に学ぶ-非弁行為と経営者が気をつけたい実務上の注意点" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>弁護士法で禁止されているのは交渉行為と、弁護士から紹介料をもらうこと</b></li>
<li><b>交渉相手が本人以外である場合には、要注意</b></li>
<li><b>仲介業者(不動産、保険代理店等)は、特に要注意</b></li>
</ul>
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<p>先月、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">弁護士法違反を理由として、家宅捜索を受けました</b>。</p>
<p><b style="color:#FF6666;">弁護士ではない者は、報酬を得る目的で交渉を代理すること（「非弁」といいます）はできません</b>。</p>
<p>そこで、退職代行サービスのアルバトロスでは、交渉が必要となった場合には、弁護士に紹介して、弁護士から紹介料を得ていたとの疑いがあるとのことです。</p>
<p>弁護士法では、非弁行為に加え、弁護士に事件を紹介して報酬（紹介料）を得る行為も禁止しています。</p>
<p>退職代行は、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">会社に退職することを通知するだけでは、交渉（法律事件）には該当せず、非弁行為には当たらない</b>とされています（裁判例もあります）。</p>
<p>これが、弁護士以外が退職代行サービスができる理由です。</p>
<p>しかし、<b style="color:#FF6666;">退職代行サービスは基本的にそれしかできません</b>。</p>
<p>それを超えた交渉行為（法律事件）、つまりは、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">有給休暇の取得の交渉</b>や、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">残業代の請求</b>などになれば、それは<b style="color:#FF6666;">弁護士以外の無資格業者にはできないのです</b>。</p>
<p>退職代行から連絡があったときの対応については、「<a href="/newsletter/202505/#khtopic">退職の新常識-代行サービスで退職した従業員への法的対応（経営法務ニュース2025年5月号）</a>」を参考にされて下さい。</p>


<h3>非弁行為に要注意の業界とは</h3>
<p>この「非弁」というのは意外と知られていません。</p>
<p>退職代行の場面でもよく問題になりますが、それ以外の場面でも注意が必要です。</p>
<p>例えば、よくあるのはクレーマー対応や取引先との交渉などにおいて、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">仲介会社等の第三者が渉窓口として登場してくるケース</b>です。</p>
<p>報酬を得る目的があるかどうかが非弁に該当するかの要件としてあるので、無償で行っている場合には非弁には該当しないのですが、ここでいう報酬を得る目的とは、<b style="color:#FF6666;">交渉の報酬として金銭を支払っていなくても、それにより何らかの利益を得ているとこれに該当する可能性があります</b>。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">非弁行為を意図せずに、他社の交渉を代理していたりしないか注意が必要です</b>。</p>
<p>また、気づいたら相手本人ではない別の会社、人物と交渉している、、なんて場面は、よく目にするので、そういうときには非弁の可能性があるから交渉には応じられないといった対応も検討すべきです。</p>
<p>これが交渉材料になるケースもあります。</p>
<p>また不動産業界、保険代理店業界など、<b style="color:#FF6666;">他社の契約を仲介する事業者においては、非弁行為担ってしまいがちな業務（退去交渉、賠償請求交渉）が多く存在しますので、特にご注意下さい</b>。</p>


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