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	<title>弁護士 壹岐 晋大（鴻和法律事務所所属）｜経営者を法律顧問として支援</title>
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	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 13:38:13 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>経営法務ニュースVol.58｜2026.04</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[飛び石被害 先日、車で都市高速を走っていると、いきなりフロントガラスが「ガチッ！！」と音がしました。 職業柄、恨みを買いやすいので、狙撃されたかと思いました。 ちなみに、これまでディーラーの自動車保険に入っていたのですが [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">飛び石被害</h2>
<p>先日、車で都市高速を走っていると、いきなりフロントガラスが「ガチッ！！」と音がしました。</p>
<p>職業柄、恨みを買いやすいので、狙撃されたかと思いました。</p>

<img fetchpriority="high" decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/20260401.png" alt="線状の傷" width="2560" height="1320" class="aligncenter" />

<p>ちなみに、これまでディーラーの自動車保険に入っていたのですが、その保険は解約させていただいて、今年から別のところで保険に入りました。</p>
<p>ディーラーの自動車保険では、飛び石被害は無償で対応してくれる内容だったのに、替えた瞬間に本当にツイてません・・</p>
<p>ディーラーの担当者による狙撃の線も出てきました。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">退職従業員の営業を辞めさせたい②-不正競争防止法に基づく対策-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/20260402.png" alt="退職従業員の営業を辞めさせたい②-不正競争防止法に基づく対策-" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>退職従業員が会社の情報を利用して営業している場合の対策には、誓約書の他に不正競争防止法を主張するケースがある</b></li>
<li><b>不正競争防止法の主張をするには、営業秘密として情報を管理していることが重要</b></li>
<li><b>秘密管理性を備えるための具体的な要件とは・・</b></li>
</ul>
</div>

<p><b class="yellow">退職した従業員が、在職中に知り得た顧客情報を持ち出し、競合他社や自ら立ち上げた会社で営業活動を続けている</b>―このような事態に頭を悩ませる経営者は少なくありません。</p>
<p>「<b>うちの顧客をそのまま引き継いでいる</b>」と感じても、<b style="color:#ff6666;">どのような法的手段が取れるのか分からず</b>、泣き寝入りしてしまうケースも多く見られます。</p>
<p>2026年2月号のニュースレターで、<a href="/newsletter/202602/#01">退職従業員の営業を辞めさせたいというテーマで競業避止義務違反について説明</a>しました。</p>
<p>今回は、競業避止義務とは違う手段である<b class="yellow">不正競争防止法に基づく対策</b>を説明します。</p>

<h3>競業避止義務との違い―不正競争防止法を使う意味</h3>
<p>退職従業員の競業行為を制限する手段として、まず思い浮かぶのは誓約書や就業規則に定めた<b class="yellow">競業避止義務</b>でしょう。</p>
<p>しかしこの方法には限界があります。</p>
<p>競業避止義務はあくまで会社と従業員の間の契約であるため、<b style="color:#ff6666;">義務を負うのは退職従業員本人のみ</b>です。</p>
<p>退職従業員を雇い入れた競合他社や、顧客情報を受け取った第三者には原則として請求できません。</p>
<p>また、競業避止義務は期間・地域・業務範囲が限定的でないと無効と判断されるリスクもあり、実際の訴訟では効力を否定されるケースも多く見られます。</p>
<p>一方、不正競争防止法に基づく請求には次のような強力なメリットがあります。</p>

<div style="background:#FFFCE8; padding:15px; margin:2em 0;">
<ul>
<li><b style="color:#ff6666;">差止請求・損害賠償請求</b>が可能</li>
<li><b style="color:#ff6666;">競合他社など第三者への請求</b>も可能（情報を受け取った側が悪意または重過失の場合）</li>
<li><b style="color:#ff6666;">刑事告訴</b>が可能</li>
</ul>
</div>

<p>つまり、退職従業員だけでなく、<b class="yellow">その転職先や取引先まで巻き込んで法的対応ができる点が</b>、競業避止義務との決定的な違いです。</p>


<h3>不正競争防止法を主張するための要件</h3>
<p>不正競争防止法の主張をするためには、まず不正競争防止法上の「<b class="yellow">営業秘密</b>」として情報が保護される必要があります。</p>
<p>具体的には、以下の3要件を<b style="color:#ff6666;">すべて満たす必要があります</b>。</p>

<div style="background:#FFFCE8; padding:15px; margin:2em 0;">
<ol>
<li><b style="color:#ff6666;">秘密管理性</b>：秘密として管理されていること</li>
<li><b style="color:#ff6666;">有用性</b>：事業活動に有用な情報であること</li>
<li><b style="color:#ff6666;">非公知性</b>：公然と知られていないこと</li>
</ol>
</div>

<p>顧客情報の場合、氏名・連絡先・取引履歴・ニーズ等をまとめたリストは有用性・非公知性を満たすことが多いです。</p>
<p>実務上、最も争われるのが<b class="yellow">秘密管理性</b>です。</p>

<h3>秘密管理性を備えるための実務対策</h3>
<p>「秘密として管理していた」と裁判所に認めてもらうためには、従業員が「これは秘密情報だ」と認識できる客観的な措置が必要です。</p>
<p>具体的には以下の対策が有効です。</p>

<div style="background:#FFFCE8; padding:15px; margin:2em 0;">
<ul>
<li>顧客データへの<b style="color:#ff6666;">アクセス権限の設定</b>（閲覧・編集できる社員を限定する）</li>
<li>ファイルや書類への「社外秘」「confidential」の明記</li>
<li>情報持ち出し禁止・退職時の返却に関する<b style="color:#ff6666;">誓約書の取得</b></li>
<li><b style="color:#ff6666;">システムのログ管理</b>（誰がいつデータにアクセスしたかの記録）</li>
<li>定期的な情報管理研修の実施と記録の保存</li>
</ul>
</div>

<p>実際に問題が起きて退職従業員に対する請求を考えていく中で、不正競争防止法上の主張をする際に、この要件を満たさず、<b class="yellow">もっと早く営業秘密としての準備をしていれば・・</b>と思うこともあります。</p>
<p>これらの対策が不十分な場合、裁判所に秘密管理性を否定され、せっかくの主張が認められないリスクがあります。</p>
<p>「うちは中小企業だから…」と後回しにせず、<b style="color:#ff6666;">今すぐ</b>整備することが重要です。</p>
<p>何でもかんでも営業秘密として保護することはできませんが、特に持ち出しを禁止したいものに限定して管理を行っていくことが、実際に不正競争防止法上の主張をしないでも、漏洩のリスク管理等にもつながります。</p>

<h3>まとめ</h3>
<p>退職従業員による営業秘密の持ち出しは、放置すれば事業の根幹を揺るがしかねません。</p>
<p>著作権などの知的財産権で保護されない、<b class="yellow">顧客情報などの営業秘密も会社にとっては重要な資産です</b>。</p>
<p>不正競争防止法は、このような知的財産権では保護できない情報や、競業避止義務では届かない<b style="color:#ff6666;">第三者への請求や刑事告訴まで可能にする強力な手段です。</b></p>
<p>ただし、その威力を発揮するには日頃からの秘密管理体制の整備が前提となります。</p>
<p>「<b class="yellow">被害が起きてから</b>」ではなく、「<b style="color:#ff6666;">起きる前</b>」に弁護士に相談し、社内の情報管理を見直すことをお勧めします。</p>

</div>
</div>


<style>
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.entry-footer {display: none;}
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.57｜2026.03</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[森の家 先日、友人家族と旅行に行ってきました。 正確にはわかっていませんが、オランダとかそのあたりだと思います（「入国」「出国」などと書いてあったので海外だと思いますが、パスポートはなぜか求められませんでした。）。 家か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">森の家</h2>
<p>先日、友人家族と旅行に行ってきました。</p>
<p>正確にはわかっていませんが、オランダとかそのあたりだと思います（「入国」「出国」などと書いてあったので海外だと思いますが、パスポートはなぜか求められませんでした。）。</p>
<p>家から車で２時間くらいで到着しました。</p>
<p>ミッフィーがいっぱいいて癒やされました。</p>
<p>名物のレモンステーキも美味しくいただきました。</p>
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/202603img.png" alt="森の家" width="1350" height="1164" class="aligncenter size-full wp-image-1261" style="width:80%; height:auto; margin-left:auto; margin-right:auto; display:block;" srcset="https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img.png 1350w, https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img-300x259.png 300w, https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img-1024x883.png 1024w, https://lawyer-iki.jp/wp-content/uploads/2026/03/202603img-768x662.png 768w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" />

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">4月の新入社員トラブルは3月に防ぐ-雇用契約書・試用期間の落とし穴-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/03/202603.png" alt="4月の新入社員トラブルは3月に防ぐ-雇用契約書・試用期間の落とし穴-" width="1920" height="1050" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>入社直後に労働トラブルが発生するケースも多い</b></li>
<li><b>「ひな形をそのまま使った雇用契約書」や「実態と合っていない就業規則」は、いざというときに会社を守らず、会社の首を縛ってしまうことも⋯</b></li>
<li><b>「試用期間中ならいつでも解雇できる」は大きな誤解。正しい知識と記録の積み上げが、トラブルを未然に防ぎます</b></li>
</ul>
</div>

<p>新年度が近づき、採用内定者の入社準備に追われている企業も多いのではないでしょうか。</p>
<p>しかし、<b class="yellow">入社後2〜3か月の時期に労務トラブルが発生するケースが多くあります。</b></p>

<p>「<b>採用してみたら思っていた人材と違った</b>」</p>
<p>「<b>入社早々に退職されてしまった</b>」</p>

<p>――<b style="color:#ff6666;">こうしたトラブルの多くは、3月中に少し手を打っておくことで防げるものです</b>。</p>
<p>今回は、<b class="yellow">新入社員を迎える前に確認しておきたいポイント</b>を解説します。</p>

<h3>雇用契約書は「会社の意思」を示す最重要書類</h3>
<p>雇用契約書はただのフォーマットではありません。</p>
<p>賃金・労働時間・勤務場所・業務内容といった基本的な労働条件を明確にし、<b style="color:#ff6666;">後々のトラブルを防ぐためのもの</b>です。</p>
<p>ひな形を使うケースも多いとは思いますが、業種や会社の実態に合わない条文がそのまま残っていたり、自社の運用と契約書の内容が食い違っていたりすると、「<b class="yellow">書かれていないことは会社のルールとして通用しない</b>」という解釈につながることがあります。</p>
<p>特に、<b style="color:#ff6666;">固定残業代の設定や、副業・兼業の可否、テレワーク勤務の条件（勤務地）などは、近年トラブルになりやすいポイントです</b>。</p>
<p>また、令和6年4月から「労働条件明示ルール」が改正され、就業場所や業務内容の「変更の範囲」を明示することが義務化されたことは、<a href="/newsletter/202312/#NO01">経営法務ニュースVol.30</a>をはじめ何度かご案内しましたが、<b class="yellow">まだ対応できていない会社は、この機会に雇用契約書を見直すことをお勧めします。</b></p>
<p>なお、就業規則についても同様です。</p>
<p>就業規則の見直しには時間がかかりますが、<b style="color:#ff6666;">数年前に作ったまま放置されている就業規則は、現在の運用実態と乖離していたり、法改正に対応されていないことも多くあります</b>。</p>
<p>たとえば、就業規則上は「副業禁止」なのに実際には黙認している、あるいは規則に書いていない手当を支給している、というケースです。</p>
<p>こうした状態は、いざトラブルになった際には「どちらが正しいルールなのか」という混乱を招き、<b style="color:#ff6666;">会社が負けてしまうケースも多い</b>です。</p>
<p>雛形のまま使ってしまっているせいで、会社として想定していない不利な内容が就業規則に書いてある、、そんなこともよく目にします。</p>

<p>「<b>労使関係紛争は基本的に会社側が負ける</b>」</p>

<p>というのはご存じの方も多いと思いますが、就業規則や雇用契約書など、<b class="yellow">会社が自衛できるもの、会社の武器となるものは、せめてしっかりと作っておくことが大事です。</b></p>


<h3>「試用期間中は自由に解雇できる」は大きな誤解</h3>
<p>よく聞く誤解のひとつが、「試用期間中ならいつでも解雇できる」というものです。</p>
<p>確かに試用期間は「本採用前の適性確認期間」という性格を持ちますが、<b style="color:#ff6666;">だからといって自由に解雇できるわけではありません</b>。</p>
<p>雇用開始から14日を超えた場合は、試用期間中であっても30日前の解雇予告、または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。</p>
<p>さらに、</p>

<p>「<b>能力が不足していた</b>」</p>
<p>「<b>勤務態度に問題があった</b>」</p>

<p>といった理由で解雇するには、その事実を客観的に示せなければなりません。</p>

<p>「<b>なんとなく合わない気がした</b>」</p>
<p>「<b>期待していたほどではなかった</b>」</p>

<p>だけでは、法的に有効な解雇理由とは認められないのです。</p>
<p>試用期間は30日とするケースが多く、判断が難しいケースも多いので、<b class="yellow">延長（さらに30日等）ができるようにしておくことも重要です。</b></p>
<p>しかし、<b style="color:#ff6666;">あまりに長すぎると、実質的に使用期間ではないと判断される可能性もあるので要注意</b>です。</p>
<p>試用期間中の解雇が正当と認められるためには、「指導した」「注意した」という事実の記録が不可欠です。</p>
<p>口頭での指導だけでは後から証明できません。</p>
<p><b class="yellow">業務指示や注意・指導の内容はメールや書面で残し、問題行動があった日時・状況も記録しておく習慣をつけることが重要です。</b></p>

<p>「<b>うちは小さい会社だから大丈夫</b>」</p>

<p>という感覚が、実はトラブルへの無防備につながっています。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">労務問題は発生してから解決するよりも、発生する前に防ぐほうがコストも時間も大幅に節約できます</b>。</p>
<p>新年度を迎える前に、ぜひ一度、自社の書類と運用を見直してみてください。</p>
<p>不安な点があれば、早めにご相談下さい。</p>
</div>
</div>


<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.56｜2026.02</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[富士山 先日、山梨の河口湖に行ってきました。 大学生の頃に富士山の山頂まで登ったことがありますが、それ以降は、富士山を近くで見ることはなかったので、でかい山を近くで見たいという小学生みたいな理由で行きました。 ただ、福岡 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">富士山</h2>
<p>先日、山梨の河口湖に行ってきました。</p>
<p>大学生の頃に富士山の山頂まで登ったことがありますが、それ以降は、富士山を近くで見ることはなかったので、でかい山を近くで見たいという小学生みたいな理由で行きました。</p>
<p>ただ、福岡からはかなり遠いです。</p>
<p>飛行機で羽田、羽田から新宿まで行って、そこから特急を２つ乗りついで、、、自宅を９時前に出て、ホテルについたのは16時頃でした。</p>
<p>河口湖にいる間は天気もよく綺麗で雄大な富士山を拝むことができました。</p>
<p>富士山のようにでっかい男になろうという小学生みたいな感想を抱いて帰ってきました。</p>

<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/01/202601-1.png" alt="富士山" width="1700" height="1018" class="aligncenter" />
<div style="text-align:center; font-size:.85em; color:#CCC;">カヌーに乗りました</div>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">退職従業員の営業を辞めさせたい-どこまでできる？退職後の競業避止-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/01/202602top.png" alt="退職従業員の営業を辞めさせたいーどこまでできる？退職後の競業避止ー" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>退職後でも合意があれば競業避止はできる</b></li>
<li><b>有効性の考え方は、会社の必要性と、退職従業員の不利益のバランス</b></li>
<li><b>合意書の取り方のポイントは入社時+退職時</b></li>
</ul>
</div>

<h3>頭を悩ませる従業員退職問題</h3>
<p><a href="/newsletter/202511/">とある退職代行業者が弁護士法違反で問題となったニュース</a>もありましたが、<b class="yellow">まだまだ退職代行を使って辞める方は多くいらっしゃいます。</b></p>
<p>少し気に入らないことがあればすぐ辞めてしまう方もいたり、「<b>静かな退職</b>」という言葉も流行るなど、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。</p>

<dl style="display:block; padding:10px; margin:1.5em 0 2.5em; font-size:.85em; background:#F4F4F4;">
<dt style="border-bottom:1px solid #000; padding:0 0 5px; margin:0 0 5px 0;">※静かな退職</dt>
<dd style="padding:0;">実際に会社を辞めるのではなく、仕事への熱意を抑え、必要最低限の業務のみを淡々とこなす働き方のことをこのように表現します。</dd>
</dl>

<p>労務問題で一番多い相談は、<b style="color:#ff6666;">従業員の退職や解雇など、会社を辞める時に関する問題です</b>。</p>
<p>従業員が会社を辞めると伝えてきたときに、会社としてはそれを拒否はできません。</p>
<p>当然慰留してそのまま働いてもらうよう説得することなどはできます。</p>
<p><b class="yellow">法律上は、2週間で退職できる</b>とされており、就業規則などで1か月前までに申し出なければならないなどと定めてあっても、<b style="color:#ff6666;">それは無効であり事実上の牽制的な機能があるにすぎません</b>。</p>

<h3>退職後の競業避止義務</h3>
<p>さて、どうしても辞めると言われた場合には、退職を受け入れるしかないのですが、<b class="yellow">従業員は会社の顧客情報などの秘密情報を持っています。</b></p>
<p>職種によっては転職後に別の会社に移籍して、<b style="color:#ff6666;">その情報を流用してしまうという問題があります</b>。</p>
<p>これは、会社としてはどこまで制限できるのでしょうか。</p>
<p>顧問先の業種の問題もありますが、<b class="yellow">私は比較的そのような案件を扱う機会が多いです。</b></p>
<p>基本的な考えとして、会社と従業員の契約は雇用契約に基づいているので、雇用契約が終了したあとに、従業員を縛ることは原則としてはできません。</p>
<p>ただ、別途、合意等をすることによって、<b style="color:#ff6666;">一定の範囲で制限することができます</b>。</p>
<p>例えば、顧客情報などの秘密情報を社外において利用することを制限したり、同業他社への転職やもとの会社の顧客に対する営業行為などを制限したりするにあたり、合意をするケースが一般的です。</p>
<p>そして、実際には誓約書や合意書などでその条件について個別に合意することが多いでしょう。</p>
<p>では、<b class="yellow">同業他社への転職や会社の顧客に対する営業行為などを制限する、いわゆる競業避止義務がどこまでできるのか</b>という観点で検討してみたいと思います。</p>

<h3>競業避止義務の有効性の判断基準</h3>
<p>どこからが無効なのかという<b style="color:#ff6666;">明確な線引はありません</b>。</p>
<p>ケースバイケースで考えられますが、ある程度のラインというのは理解していただければと思います。</p>
<p>この競業避止がどこまで有効かは</p>

<div style="display:block; margin:1.5em 0; border:2px solid #04367F; padding:20px; color:#04367F; font-weight:bold; text-align:center;">会社にとってそれを制限する必要性がどの程度あるのか</div>

<p>と</p>

<div style="display:block; margin:1.5em 0; border:2px solid #04367F; padding:20px; color:#04367F; font-weight:bold; text-align:center;">退職する従業員がどれだけ不利益を被るのか</div>


<p>のバランスで考えられます。</p>
<p>ざっくりといえば、<b class="yellow">会社にとって制限する必要が極めて高ければ、厳しい制限ができるし、そこまで高くないといえれば厳しい制限はできない</b>のです。</p>
<p>そのため、一律の基準がありません。</p>
<p>では、会社にとっての必要性はどのように考えるのでしょうか。</p>
<p>まず競業避止をしたい理由です。</p>

<div style="background:#F9FAFF; padding:10px 25px; color:#04367F; font-weight:bold;">
<ul>
<li>顧客の維持</li>
<li>情報の流出を回避（その入手、維持のためにどの程度のコストを掛けたか等）</li>
</ul>
</div>

<p>などがあるでしょう。</p>
<p>そして、</p>

<div style="background:#F9FAFF; padding:10px 25px; color:#04367F; font-weight:bold;">
<ul>
<li>その従業員がどのような立場（役職）にあったか（役職が高く多くの秘密情報を管理している場合は制限する必要性も高くなります）</li>
<li>その顧客と従業員との関係性（入社時前から関係を有していた等、入手のコストに影響します。）</li>
</ul>
</div>

<p>という点も上記の理由に影響します。</p>
<p>まずは、そこを明確にしましょう。</p>
<p>例えば、「<b>現状の顧客の維持</b>」という点を目的とした場合には、従業員の転職自体を制限したり、同業における営業行為を禁止する必要性はないわけです。</p>
<p>では、「<b>技術情報の流出を回避</b>」という目的も追加すればいい！と思われるかもしれませんが、これは本当にそのような目的があるかは検証されます。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">だいたい適当に考えた目的は根拠が示せないものです</b>。</p>
<p>そして、次に必要性があるとして、どこまで制限していいのかという点です。</p>


<h3>制限の合理的な範囲とは？</h3>
<p>憲法で定める人権として職業選択の自由があることなども考慮され、<b class="yellow">合理的な範囲まで</b>しか制限できません。</p>


<div class="point" style="margin:1.5em 0 2em;">
<span class="Title">範囲はどこまでか</span>
<ul>
<li><b>同業他社への転職を制限？</b></li>
<li><b>競業（営業）行為を制限？</b></li>
<li><b>競業（営業）行為（自社の顧客のみ）？</b></li>
</ul>
</div>

<div class="point" style="margin-bottom:2em;">
<span class="Title">期間はどの程度か</span>
<ul>
<li><b>１年？</b></li>
<li><b>２年？</b></li>
</ul>
</div>

<div class="point" style="margin-bottom:1.5em;">
<span class="Title">エリアは</span>
<ul>
<li><b>会社が所在する都道府県？</b></li>
<li><b>全国？</b></li>
</ul>
</div>

<p>範囲については、目的から考えられますが、主には顧客の維持という目的が多いことからすると、自社の顧客のみの制限という問題になるでしょう。</p>
<p>また、期間は感覚として2年を超えてくるとなかなか難しくなってきます。</p>
<p>エリア自体は、その会社の営業範囲に応じて決めることになるでしょう。</p>
<p>さらに、追加で検討するのは、<b style="color:#ff6666;">代償措置の有無</b>です。</p>
<p>競業避止を制限する代わりに、<b class="yellow">何らかの補償をしたか否か</b>です。</p>
<p>補償の種類としては、退職時に支払うものもありますが、機密保持手当などを支給したりして、他の従業員より高い給与を支払っていたりするケースでもよいです。</p>
<p>中小企業において、この代償措置を提供するケースは少ないですし、実際に提供するかどうかは、代償措置なしで有効かどうかを検討したうえでということになりますが、<b style="color:#ff6666;">無効の可能性が高いのであれば、検討の必要性は大きいと思います。</b></p>

<h3>合意書作成のタイミング</h3>
<p>最後に、これらは基本的に合意書などを作成する必要があります。</p>
<p>「<b>この合意書は、無理やり書かされたもので無効である</b>」という主張が裁判ではよく出てきます。</p>
<p>基本的に</p>

<div style="display:block; margin:1.5em 0; border:2px solid #ff6666; padding:20px; color:#ff6666; font-weight:bold; text-align:center;">入社時より退職時、退職時より退職後</div>

<p>に作成したほうが、有効性が高くなります。</p>
<p><b style="color:#ff6666;">取りづらければ取りづらいほど、ちゃんと合意したと判断される</b>ということです。</p>
<p>私としては、<b class="yellow">一番書いてもらいやすい入社時に作成してもらい、退社時にも確認的に作成してもらう</b>、というのが良いのではないかと思います。（一度作成しているので、作成してもらいやすいです。）</p>


<h3>おわりに</h3>
<p>以上が退職する従業員に対する競業避止義務の概要ですが、在職中にも競業行為をしていた従業員のケースでは、さらに強い制限を認める裁判例など、その他の考慮事情もあります。</p>
<p>そもそも厳しい制限であれば、<b style="color:#ff6666;">従業員のモチベーションなどにも大きく影響する</b>ものなので、このバランスは難しいところです。</p>
<p>合意書の作成方法などでお悩みの方はいつでもご相談下さい。</p>




</div>
</div>


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			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.55｜2026.01</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[おみくじと月星座 昨年同様今年も初詣でくじを引いたのですが、内容として面白みに欠ける内容でした。 争事は「控えるがよし」でした。 職業上、控えられない場合はどうすればよいでしょうか。 ちなみに私は占いなどを、あまり信じて [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">おみくじと月星座</h2>
<p>昨年同様今年も初詣でくじを引いたのですが、内容として面白みに欠ける内容でした。</p>
<p>争事は「控えるがよし」でした。</p>
<p>職業上、控えられない場合はどうすればよいでしょうか。</p>
<p>ちなみに私は占いなどを、あまり信じていないのですが、妻が月星座とかいう<s>よくわからん</s>興味深い本を呼んでおり、私も占<s>われてしまい</s>ってもらいました。</p>
<p>私の月星座なるものは、蠍座（実際の星座とは違います。）のようで、2026年の運勢を見ると、2月上旬から3月初旬に、地下にあるバーでドラマチックな出会いがあるようです。</p>
<p>壹岐が春先に二次会などで地下のバーに行きたがったりしたら止めて下さい。</p>
<p>ちなみに、この雑誌を読んで、「保険プランの見直しをしろだの、人間ドッグに行けだとか、広告でも出てきそうだな・・」「広告掲載した場合の法規制は・・」など考えてしまうところが、占いを信じられない理由だと再確認しました。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">【2026年法改正】実務上の注意点まとめ</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2026/01/202602.png" alt="【2026年法改正】実務上の注意点まとめ" width="1920" height="1050" /></h2>
<p>2026年に施行される法改正のうち、皆様に関係がありそうな項目について簡単にまとめています。</p>
<p>もし対応が必要かもしれない、と感じるような項目がありましたら、ご相談下さい。</p>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">①下請法等改正（2026年1月1日施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］取適法への変更（事業者基準の変更、特定運送委託の追加）</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li>これまで資本金基準で発注者側として下請法適用外だったが、自社の従業員が100人（物品の製造委託・修理委託・特定運送委託の場合は300人）を超える事業者</li>
<li style="margin-bottom:0;">支払い手段として手形を使用している事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">②労働安全衛生法改正（2026年1月1日・4月1日・10月1日施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］個人事業者（フリーランス）の労働災害防止対策など</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">個人事業主に作業を委託するなど取引がある事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">③女性活躍推進法改正（2026年4月1日等施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付けなど</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">従業員数101人以上の事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">④保険業法改正（2026年6月までに施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］特定大規模乗合損害保険代理店・兼業代理店に対する規制強化など</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">保険代理店</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">⑤公益通報者保護法改正（2026年中に施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］公益通報制度の実効性強化</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">従業員数301人以上の事業者</li>
</ul>
</div>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; border:1px solid #BDC3C7; padding:20px;">
<h3 style="margin:0; background:none; padding:0; line-height:1.5;">⑥労働施策総合推進法改正（2026年中に施行）</h3>
<p style="padding:0;">［内容］カスタマーハラスメント防止措置の義務化など</p>
<div style="display:block; background:#F1F5F8; padding:15px; font-size：.95em;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:5px; margin-bottom:5px;"><b style="color:#054097;">特に注意すべき事業者</b></div>
<ul style="margin-top:0; margin-bottom:0;">
<li style="margin-bottom:0;">顧客等によるクレームがある事業者（全事業者？）</li>
</ul>
</div>
</div>

</div>
</div>


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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末年始のお知らせ</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/information/1225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 02:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFORMATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。年末年始を下記の通り休業させて頂きます。休業期間2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）なお、顧問先様におかれましては相談時には遠慮なくご連絡ください。鴻和法 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。</p><p>年末年始を下記の通り休業させて頂きます。</p><dl style="margin: 50px 0; padding: 15px 30px 10px; background: #ECF3FE;"><dt style="text-align: center; padding: 5px 5px 10px; margin: 0; border-bottom: 1px solid #054097; color: #3b58a4;">休業期間</dt><dd style="text-align: center; padding: 10px 5px; font-size: 1.5rem; font-weight: bold; color: #3b58a4;">2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）</dd></dl><p>なお、顧問先様におかれましては相談時には遠慮なくご連絡ください。</p><p>鴻和法律事務所へのご連絡（お電話）は、大変申し訳ございませんが、事務所休業の為通常営業日の折り返し対応となります。</p><p>ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.54｜2025.12</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 15:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[【重要】メールアドレス変更のお知らせ これまで「siki＠kowalaw.jp」のメールアドレスを使用しておりましたが、「iki＠lawyer-iki.jp」に変更致しました。 お手数おかけしますが、今後のご連絡は、ik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">【重要】メールアドレス変更のお知らせ</h2>
<p>これまで「siki＠kowalaw.jp」のメールアドレスを使用しておりましたが、<b style="color:#FF6666;">「iki＠lawyer-iki.jp」に変更致しました</b>。</p>
<p>お手数おかけしますが、今後のご連絡は、iki＠lawyer-iki.jp（このメールニュースの送信アドレスと同じです。）までお願いいたします。</p>
<p>※siki＠kowalaw.jpについてもしばらくは並行して利用する予定ですので、個別にもメールアドレスの変更のご案内はさせて頂く予定です。メールアドレスを変更した理由については、下記で記載しています。大した話ではないです。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">社長、その契約書は危険です。サンプル契約書の注意点</dd>
<dt>TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">メールアドレス変更の経緯（しき弁護士と呼ばないで）</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/11/202512.png" alt="社長、その契約書は危険です。サンプル契約書の注意点" width="2560" height="1400" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>自社にとって完璧な契約書というものはない。</b></li>
<li><b>サンプル契約書には、一方に有利なものがある。</b></li>
<li><b>どの契約書にもある一般条項の注意点３つ</b></li>
</ul>
</div>

<p>社長島耕作は言いました。</p>

<div style="display:block; margin:2em auto; background:#F1F1F3; padding:25px; text-align:center;">
<div style="display:block; border:1px solid #BDC3C7; padding:10px; background:#fff; margin-bottom:1em;">法務部にこれまでの10倍の量の契約書をつくらせろ</div>
<div style="display:block; border:1px solid #BDC3C7; padding:10px; background:#fff;"">どんなささいなケースにも対応できる完璧な契約書だ</div>
<div style="font-size:.8em;">引用元：「社長　島耕作」弘兼 憲史（モーニングKC）</div>
</div>

<p><b style="color:#FF6666;">残念ながら、そんな素晴らしい完璧な契約書はありません</b>。</p>
<p>トラブルのリスクを全て織り込むことは現実的には難しいでしょうし、そんな契約書に相手はサインしてくれないでしょう。</p>
<p>弁護士によるリーガルチェックも、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">発生しうるリスクをどの程度織り込めるかを、相手との力関係を含めどの程度修正できるかを考えながら提案させていただいています</b>。</p>
<p>ただ、<b style="color:#FF6666;">なかなか会社で一から契約書を作るというのは難しいものです</b>。</p>
<p>そんななか、新しい取引先との契約などで、「ネットで拾ったテンプレート」や「生成AIで作成した契約書」「以前使った契約書の使い回し」などで済ませていたりはしないでしょうか。</p>
<p>一般的に契約に関する法律は、民法、会社法等のいわゆる民事法という分野で定められていますが、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">原則として、契約自由の原則といって、個別に自由に契約条項を定めることができます</b>。</p>
<p>もっとも、以下のように特別なルールが定められているケースもありますが、基本的にいは自由というのが法律上のルールです。</p>
<p>例えば、</p>

<ul>
<li><b>賃貸借契約における借地借家法として賃借人が保護されていたり</b></li>
<li><b>消費者契約法として消費者が保護されていたり</b></li>
<li><b>下請法として一定の条項が禁止されていたり</b></li>
</ul>

<p>などです。</p>
<p>民法などの民事法で定められるルールは、特に決め事を作らなかったときの基本的なルールになります。</p>
<p>その意味で民法通りのことが書いてある契約書が、どちらにとっても有利、不利とはいえず、民法より一方にとって不利となっているものが、その一方にとっては不利、他方にとっては有利な契約と考えることができます。</p>
<p>つまり、契約書のフォーマットには、</p>

<ul>
<li><b>どちらかに有利な内容で定められているもの</b></li>
<li><b>どちらも有利とは言えない一般的なもの</b></li>
</ul>

<p>があります。</p>
<p>それが一般的には、見てすぐは分からないし、わざわざこれが「〇〇側に有利」な契約などと書かれていないのが分かりづらいところです。</p>
<p>契約書のフォーマットを使うこと自体を否定するつもりはありませんが、<b style="color:#FF6666;">まずは自社にとって有利な内容の契約なのか否かを判断することが重要です</b>。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">最悪なのは、間違って不利な契約書の内容を相手取引先に渡してしまっているようなケースです</b>。</p>
<p>個別の契約書における注意すべきポイントは様々ありますが、今回は、基本的にどの契約にもあるような条項について、ポイントを３点だけお伝えします。</p>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">損害賠償条項</b></div>
<p style="padding:0;">相手に契約違反があったときは、損害賠償の請求をすることができます。</p>
<p style="padding:0;">しかし、契約書の内容によっては、その損害賠償請求が制限されている場合があります。</p>
<p style="padding:0;">例えば、金額の上限が定められていたり、故意、重過失の場合に限定されていたりなどです。</p>
<p style="padding:0;">この場合、何らかの義務を提供する方が義務違反に該当しやすく、提供される側が損害賠償を請求する立場に立ちやすいと思われます。（厳密には、双方が義務があるのが一般的な契約ですが、役務や物品の提供などをする方と理解していただいたほうが良いと思います。）</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">その意味で、<b style="color:#FF6666;">自社が何らかの義務を提供する立場になる場合には、賠償責任が制限されている条項の方が有利であるといえる</b>でしょう。</p>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">秘密保持条項</b></div>
<p style="padding:0;">秘密保持条項は簡単に言えば、相手から提供された秘密をしっかりと保持し、漏洩しないように管理する義務ですが、当然、これは情報の提供を受ける側が多くの義務を負います。</p>
<p style="padding:0;">つまり、<b style="color:#FF6666;">情報提供を受ける側からすれば、「秘密情報」は少ないほうが良い</b>です。</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">提供される全ての情報を「秘密情報」としている秘密保持条項と、「秘密」と明示したうえで提供された情報のみを「秘密情報」としている秘密保持条項、どちらが、情報提供を受ける側にとって有利かがわかると思います。</p>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">契約期間条項</b></div>
<p style="padding:0;">契約期間の定め方は様々です。</p>
<p style="padding:0;">「◯年間」という契約にして、自動更新になる契約や、更新などの定めはない契約、解約はいつでも自由にできる契約などなどです。</p>
<p style="padding:0;">契約期間については、契約をするに当たって、コスト（投下資本）がある場合には、一定の契約期間を必要とするケースもあります。</p>
<p style="padding:0;">にも関わらず、いつでも解約できる条項がある場合には、<b style="color:#FF6666;">早期に契約が終了してしまうリスクがあります</b>。</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">中途解約ができる条項は削除して貰う必要などがあります。</p>
</div>

<div style="display:block; margin-bottom:1.5em; background:#F1F5F8; padding:25px;">
<div style="display:block; border-bottom:1px solid #BDC3C7; padding-bottom:10px; margin-bottom:10px;"><b style="color:#054097;">専属的合意管轄裁判所</b></div>
<p style="padding:0;">訴訟になったときに、〇〇地裁を専属的合意管轄裁判所とするといった合意がされることが多くあります。これは、〇〇地方裁判所でしか訴訟提起できないという趣旨です。</p>
<p style="padding:0;">遠方である場合、自社の近くにいる弁護士が出張するのにコストを要したりなどすることから、基本的に自社に近い場所を専属的合意管轄裁判所とするのが有利とされています。</p>
<p style="padding:0;"><b style="color:#FF6666;">ただ、これは事業者間の取引ではあまり意味はないことが多いです</b>。</p>
<p style="padding:0;">訴訟になった場合においては、双方代理人弁護士がつくケースが多いので、その場合WEBでの裁判が原則になるので、わざわざ出張する必要はほとんど無いためです。</p>
<p style="padding:0; margin-bottom:0;">個人との取引において、効果がある程度というイメージでも良いかもしれません。</p>
</div>

<p>以上のようなポイントも参考に、契約書の有利不利などを見極める必要があります。</p>
</div>
</div>

<div class="letter-section02" id="02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;">メールアドレス変更の経緯（しき弁護士と呼ばないで）</h2>
<p>私は、普段の業務でメールは、GoogleWorkspaceのGmail（いわゆる有料版Gmail）を利用しているのですが、このGmailで、<a href="https://support.google.com/mail/answer/16604719?hl=ja" target="_blank">来年から他のドメインのメールを見ることができなくなります</a>（かなりざっくり説明しています）。</p>
<p>そのため、スムーズなメール確認などに支障があることなどから、メールアドレスを変更することになりました。同じ様な環境の方はお気をつけ下さい。</p>
<p>ちなみに、旧メールアドレスは、siki＠kowalaw.jp　で、この「siki」は、<b style="color:#FF6666;">S</b>hindai <b style="color:#FF6666;">iki</b>（名前の１文字目＋苗字）からきているのですが、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">「しき先生」と間違われる頻度がかなりあります</b>。</p>
<p>これも変えたかった理由の一つです。</p>

</div>
</div>

<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.53｜2025.11</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[コソコソゴルフ 先日、宮崎のフェニックスカントリークラブでのゴルフコンペに参加してきました。 弁護士が全員所属する弁護士会という組織は、全国各都道府県にありますが、地方ごとに連合会があり、九州の8弁護士会の、年に1回の大 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px;">コソコソゴルフ</h2>
<p>先日、宮崎のフェニックスカントリークラブでのゴルフコンペに参加してきました。</p>
<p>弁護士が全員所属する弁護士会という組織は、全国各都道府県にありますが、地方ごとに連合会があり、九州の8弁護士会の、年に1回の大会、通称「九弁連大会」が宮崎で開催され、今回参加したのはそのゴルフ大会です。</p>
<p>九弁連大会では、ゴルフ大会のほかに、野球大会なども開催され、野球部の私は基本的に毎年野球大会に参加していたのですが、</p>
<p>「フェニックスカントリークラブでゴルフができる！」ということで、野球大会と同じ日にあるゴルフ大会の方にコソコソ参加してきました。</p>
<p>小雨が降る微妙な天気ではありましたが、1か月後にプロのトーナメント(ダンロップフェニックストーナメント)が開催されるコースを楽しむことができました。</p>
<p>70人参加で35位(グロス97)という、目立たない順位でよかったです。</p>

<div><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/20251102.png" alt="フェニックスのクラブハウス" width="1920" height="921" /></div>
<p style="text-align:center; font-size:.8em; color:#CCC; margin-top:0;">豪華なクラブハウス</p>

<div style="margin-bottom:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/20251101.png" alt="おぐら" width="1920" height="921" /></div>
<p style="text-align:center; font-size:.8em; color:#CCC; margin-top:0;">名物チキン南蛮も食べました</p>


<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl style="margin-bottom:0;">
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd style="margin-bottom:0;">退職代行「モームリ」摘発に学ぶ-非弁行為と経営者が気をつけたい実務上の注意点</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/202511.png" alt="退職代行「モームリ」摘発に学ぶ-非弁行為と経営者が気をつけたい実務上の注意点" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>弁護士法で禁止されているのは交渉行為と、弁護士から紹介料をもらうこと</b></li>
<li><b>交渉相手が本人以外である場合には、要注意</b></li>
<li><b>仲介業者(不動産、保険代理店等)は、特に要注意</b></li>
</ul>
</div>

<p>先月、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスが、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">弁護士法違反を理由として、家宅捜索を受けました</b>。</p>
<p><b style="color:#FF6666;">弁護士ではない者は、報酬を得る目的で交渉を代理すること（「非弁」といいます）はできません</b>。</p>
<p>そこで、退職代行サービスのアルバトロスでは、交渉が必要となった場合には、弁護士に紹介して、弁護士から紹介料を得ていたとの疑いがあるとのことです。</p>
<p>弁護士法では、非弁行為に加え、弁護士に事件を紹介して報酬（紹介料）を得る行為も禁止しています。</p>
<p>退職代行は、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">会社に退職することを通知するだけでは、交渉（法律事件）には該当せず、非弁行為には当たらない</b>とされています（裁判例もあります）。</p>
<p>これが、弁護士以外が退職代行サービスができる理由です。</p>
<p>しかし、<b style="color:#FF6666;">退職代行サービスは基本的にそれしかできません</b>。</p>
<p>それを超えた交渉行為（法律事件）、つまりは、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">有給休暇の取得の交渉</b>や、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">残業代の請求</b>などになれば、それは<b style="color:#FF6666;">弁護士以外の無資格業者にはできないのです</b>。</p>
<p>退職代行から連絡があったときの対応については、「<a href="/newsletter/202505/#khtopic">退職の新常識-代行サービスで退職した従業員への法的対応（経営法務ニュース2025年5月号）</a>」を参考にされて下さい。</p>


<h3>非弁行為に要注意の業界とは</h3>
<p>この「非弁」というのは意外と知られていません。</p>
<p>退職代行の場面でもよく問題になりますが、それ以外の場面でも注意が必要です。</p>
<p>例えば、よくあるのはクレーマー対応や取引先との交渉などにおいて、<b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">仲介会社等の第三者が渉窓口として登場してくるケース</b>です。</p>
<p>報酬を得る目的があるかどうかが非弁に該当するかの要件としてあるので、無償で行っている場合には非弁には該当しないのですが、ここでいう報酬を得る目的とは、<b style="color:#FF6666;">交渉の報酬として金銭を支払っていなくても、それにより何らかの利益を得ているとこれに該当する可能性があります</b>。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 10%, rgba(237,202,37,0.5) 10%);">非弁行為を意図せずに、他社の交渉を代理していたりしないか注意が必要です</b>。</p>
<p>また、気づいたら相手本人ではない別の会社、人物と交渉している、、なんて場面は、よく目にするので、そういうときには非弁の可能性があるから交渉には応じられないといった対応も検討すべきです。</p>
<p>これが交渉材料になるケースもあります。</p>
<p>また不動産業界、保険代理店業界など、<b style="color:#FF6666;">他社の契約を仲介する事業者においては、非弁行為担ってしまいがちな業務（退去交渉、賠償請求交渉）が多く存在しますので、特にご注意下さい</b>。</p>


</div>
</div>

<style>
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p{padding:0 10px;}
</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.52｜2025.10</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1172</guid>

					<description><![CDATA[駆け込み 皆様、大阪万博は行きましたか？ 私は先日日帰りで駆け込んできました。 「万博に行っておかないと次に行く機会はなかなか訪れないのではないか…」などとまんまと乗せられて駆け込みましたが、同じように考えている人が大量 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px 0;">駆け込み</h2>
<p>皆様、大阪万博は行きましたか？</p>
<p>私は先日日帰りで駆け込んできました。</p>
<p>「万博に行っておかないと次に行く機会はなかなか訪れないのではないか…」などとまんまと乗せられて駆け込みましたが、同じように考えている人が大量にいらっしゃったのか地獄のような人混みでした。</p>
<p>当然パビリオンの抽選も全滅で、予約不要の万博を少しみただけで、疲弊して帰ってきました。</p>
<p>もう今年は列に並びたくないです。</p>
<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/20251002.png" alt="当日の壹岐のイメージ" width="838" height="582" style="display:block; margin:2.5em auto 0; width:80%; height:auto;" />
<p style="text-align:center; font-size:.8em; color:#CCC; margin:0;">当日の壹岐のイメージ</p>

<p>※関西の皆様お声かけせずに失礼しました。余裕を持ったスケジュールでいずれ行きます。</p>

<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl>
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd>法律事務所に所属する弁護士は労働者なのか？-エリート弁護士Xの結末-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/10/202510.png" alt="法律事務所に所属する弁護士は労働者なのか？" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<p>弁護士が所属する法律事務所の中での勤務体系をイメージするのは難しいかもしれません。</p>
<p>いわゆる独立開業している弁護士や、弁護士に雇われている弁護士（アソシエイト、イソ弁）、組織に属しながらも独立採算で活動している弁護士など、弁護士の働き方には、それぞれあります。</p>
<p>今回ご紹介するのは、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所</b>で、とある弁護士が、<b style="color:#FF6666;">自分は「労働者」であると主張し、労働者としての権利を主張した</b>裁判の判決です。</p>

<h3>エリート弁護士、人生を変える転職</h3>
<p>この裁判で、原告となった弁護士は、平成13年から弁護士をしている昭和52年生まれの男性でした。</p>
<p>この弁護士を「<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">弁護士Ｘ</b>」といいます。</p>
<p>弁護士Ｘは、弁護士登録をした平成13年から、とある法律事務所に入所し、ファイナンスや税務関係を専門として働いており、銀行を依頼者とする案件を担当していました。</p>
<p>その後、海外のロースルクールに進学し、アメリカでの法律事務所の勤務経験もある、<b style="color:#FF6666;">いわゆる渉外系のエリート弁護士です</b>。</p>
<p>そんな中、在籍している法律事務所が特化しようとしてる業務分野と、自身の専門分野がマッチしていないと感じた弁護士Ｘは転職活動を行います。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">その転職希望先が、日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所でした。</b></p>
<p>西村あさひ法律事務所は、弁護士数700名を超える日本最大の法律事務所で、国内外の大企業を中心とする企業法務案件を中心に取り扱っています。</p>
<p>弁護士Ｘは、西村あさひ法律事務所への転職活動において、「<b style="color:#FF6666;">私が培ってきた知識や経験の共有を図ることで、チームで一体となってクオリティの高いリーガルサービスを提供できるように貢献したい</b>」とアピールし、平成26年から西村あさひ法律事務所への入所が決まりました。</p>
<p>条件は、</p>

<ul style="background:#F1F5F8; padding:20px; color:#2B60A7;">
<li>年間報酬1800万円＋個人業績と事務所業績に応じた特別報酬</li>
<li>2年契約で、以後は1年毎に更新</li>
</ul>

<p>という内容でした。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">契約書は、労働（雇用）契約ではなく、「委任契約」とされていました。</b></p>
<p>その後、弁護士Ｘは転職前に依頼者であった銀行を西村あさひ法律事務所に紹介するなどして、引き続きファイナンス、税務案件を中心に活動していました。</p>

<h3>暗転するキャリア、不測の事態と転落</h3>
<p>弁護士Ｘは、平成29年に自転車で道路を走行中、停車中の自動車のドアに衝突し、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等の傷害を負い、一時意識不明の重体となりました。</p>
<p>なんとか意識は取り戻し、3か月後には復職することができました。</p>
<p>しかし、その後事故の影響かは定かではありませんが、<b style="color:#FF6666;">依頼者が求めた提出期限までに作業を終えることができず、上司であるパートナー弁護士から進捗状況を管理されるようになります</b>。</p>
<p>また、弁護士Ｘは、依頼者である銀行との打ち合わせで、その銀行から直接、その仕事ぶりに対して厳しい叱責や抗議を受け、打ち合わせを退席させられ、その後、担当を外されました。</p>
<p>さらに、弁護士Ｘは上司であるパートナー弁護士から、法律意見書の作成を指示されたものの、期限までに完成できず何度も督促を受けるなどから、徐々に仕事を振られなくなっていきました。</p>
<p>そんな中、西村あさひ法律事務所は、次回の契約更新におて、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">基準年棒を1500万円とすることを弁護士Ｘに提示します。</b></p>
<p>しかし、弁護士Ｘはこれを拒否し、何度か面談を繰り返しますが、結局折り合いがつかず、最終的に西村あさひ法律事務所は、基準年俸を1300万円とする条件を提示し、これを締結しない場合には、<b style="color:#FF6666;">令和4年12月末に事務所を退所してもらう旨を通知します</b>。</p>
<p>これに対し、弁護士Ｘは、自身は労働者であるため、無期転換権を行使すると伝えます。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">有期の労働者は、契約期間が5年間を超えると、期限の定めのない労働契約への転換を申し込むことができます</b>。</p>
<p><b style="color:#FF6666;">これを無期転換権といいます</b>。</p>
<p>弁護士Ｘは自分が労働者であるとして、これまで通りの基準年俸1800万円での期間の定めのない労働契約を求めました。</p>
<p>しかし、西村あさひ法律事務所は、弁護士Xは労働者には該当しないとしてこれを認めず、弁護士Ｘは、労働者としての地位を求めて裁判所に訴訟提起しました。</p>

<h3>法廷に持ち込まれた「労働者」の問い</h3>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">裁判所は、弁護士Ｘの主張を認めませんでした。</b></p>
<p>理由として、弁護士Ｘは、弁護士という法律の専門家であり、委任契約に署名押印している事実からして、労働者であるという認識を持っていたとは言えないとしました。</p>
<p>さらに、<b style="color:#FF6666;">労働者かどうかの重要なポイント</b>である、事務所からの仕事を断れるか、事務所から指揮監督を受けているかについては、パートナー弁護士からの仕事は断ることもできたし、実際に断ったこともあることや、自身の業務が高度な専門分野であることの認識が有ることなどから自らの裁量で仕事をしていたことなどから、指揮監督を受けていたとは言えないとされました。</p>
<p>また、タイムチャージとしての時間は管理されていたものの、その時間が短くとも、1800万円は支払われていたことなどからも<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">労働者とはいえない</b>と判断されました。</p>

<h3>新たな道へ</h3>
<p>この裁判は令和7年2月に判決が出されていますが、弁護士Ｘは、令和5年3月（西村あさひ法律事務所を退職後3か月後）には、別の法律事務所のパートナー（経営者側弁護士）として入所しています。</p>
<p><b style="color:#FF6666;">弁護士Ｘは労働者と認められるべきだったのでしょうか？</b></p>
<p>弁護士としての働き方は様々ですし、いわゆる「労働者」として勤務している弁護士も実際にはいると思います。</p>
<p>しかし、一定の経験を持つ弁護士は、自身の裁量をもって上からの指揮監督によらずに仕事をする個人事業主である、というのが弁護士業界の肌感覚であり、今回の裁判所の判決もそれに沿うような内容に思います。</p>

</div>
</div>

<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.51｜2025.09</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1155</guid>

					<description><![CDATA[北海道東川町に行ってきました 休暇を頂いて、北海道の東川町というところに行ってきました。 北海道のほぼ中央にあり、旭川市に隣接しています。 東川町は上水道が無く、全戸地下水で賄っているという珍しい町です。 宿泊施設を備え [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px 0;">北海道東川町に行ってきました</h2>
<p>休暇を頂いて、北海道の東川町というところに行ってきました。</p>
<p>北海道のほぼ中央にあり、旭川市に隣接しています。</p>
<p>東川町は上水道が無く、全戸地下水で賄っているという珍しい町です。</p>
<p>宿泊施設を備えたレストラン、いわゆるオーベルジュに宿泊しました。</p>
<p>料理も美味しく、気温も快適で、大自然に囲まれてリフレッシュできました。</p>
<p>仕事からも少しだけ離れて、最近良く耳にするヒグマにだけは出会わないことを祈りながら、緩やかに過ごしました。</p>
<p>帰りたくなくなる気持ちになんとか打ち勝ち帰ってきました。</p>
<p>帰ってきたら帰ってきたで、福岡もいい場所です。</p>
<p>蒸し暑さ以外は。</p>

<img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/08/202509img.jpg" alt="オーベルジュの部屋から" width="425" height="319" style="display:block; margin:2.5em auto 0;"/>
<p style="text-align:center; font-size:.8em; color:#CCC; margin:0;">オーベルジュの部屋から</p>


<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl>
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd>大阪地裁令和6年11月29日判決に見る労災と雇用の関係-労災支給中でも解雇は認められる？-</dd>
</div>
</dl>
</div>

</div>
</div>

<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/08/202509.png" alt="大阪地裁令和6年11月29日判決に見る労災と雇用の関係-労災支給中でも解雇は認められる？-" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>労災による休業期間は原則解雇は禁止</b></li>
<li><b>労災休業期間中でも解雇が認められるケースとは</b></li>
<li><b>労基署の判断と裁判所の判断は別々</b></li>
</ul>
</div>

<h3>労災と解雇</h3>
<p>最近従業員の休業に関する相談が増えています。<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">特に精神疾患などの問題も多くなっている</b>ように思います。</p>
<p>業務による怪我、病気の治療のために休業している従業員がいらっしゃる会社も多いと思いますが、<b style="color:#FF6666;">基本的に休業中とその後30日間は解雇が原則として禁止</b>されています（解雇制限）。</p>
<p>業務による怪我、病気は、いわゆる「労災」ですが、労災による治療期間中（正確には治療終了後30日間まで）は解雇はできないということです。</p>
<p>怪我、病気による休業には、業務によるものと業務によらない「私傷病」に分けられますが、今回は業務によるものについて説明します。</p>

<h3>解雇制限が適用されないケース</h3>
<p>上記の通り、基本的に労災の場合には、解雇はできませんが、解雇ができるケースとしては以下のようなものがあります。</p>

<h4 style="margin-bottom:.5em;">①治癒した後30日が経過した場合</h4>
<p>これは、さきほど説明した通りですが、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">治癒して30日が経過すれば、解雇制限は適用されない</b>ということになります。</p>
<p>ここでいう「治癒」とは「完治」ではなく、<b style="color:#FF6666;">必要な治療が終わった段階（症状固定）</b>を言います。</p>
<p>今後、治療をしても改善する見込みがない場合には、治癒したという扱いになり、その後残った症状は、後遺障害の問題となります。</p>

<h4 style="margin-bottom:.5em;">②通勤災害の場合</h4>
<p>同じ労災でも、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">通勤災害の場合には、解雇の制限は適用されません</b>。</p>
<p>そのため、私傷病による休業などと同様、<b style="color:#FF6666;">休職期間満了等により退職、解雇といった扱いを検討することが可能</b>です。</p>

<h4 style="margin-bottom:.5em;">③契約社員の雇止め</h4>
<p>労災は、正社員であろうが、契約社員であろうが、適用されますが、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">契約社員の契約期間満了による雇止め時には、解雇の制限は適用されません</b>。</p>

<h4 style="margin-bottom:.5em;">④打切補償</h4>
<p>治療中の従業員が、治療開始後3年を経過しても治療が終了しない時は、会社としては、<b style="color:#FF6666;">従業員の平均賃金の1200日分を支払うことによって、その従業員を解雇することが認められています</b>。</p>
<p>ただ、1200日分というのは、40か月分の給与ということなので、かなり高額になります。</p>

<h4 style="margin-bottom:.5em;">⑤定年退職</h4>
<p>定年に達した場合には、労災で休業していたとしても、退職したものとして扱うことが可能です。</p>

<dl style="border:2px solid #FF6666; padding:20px; font-weight:bold;">
<dt style="color:#FF6666; padding:0 0 10px; border-bottom:1px solid #FF6666;">※注意点</dt>
<dd style="color:#FF6666; padding:0px;">解雇制限が適用されない＝解雇が自由にできるではありません。解雇するためには解雇するための要件を別途満たす必要があります。</dd>
</dl>

<h3>労災が支給されていても解雇が認められた事例</h3>
<p>労災は、主に労働基準監督署が判断します。</p>
<p>ただ、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">労働基準監督署の判断と現場の会社の判断は食い違うケースがあります</b>。</p>
<p>仕事中に怪我をしたとなれば、労災には該当する可能性が高いのはわかりやすいですが、<b style="color:#FF6666;">精神疾患などの問題においては、これが業務上のものなのか、私病なのかの判断は難しい</b>です。</p>
<p>基本的に、労働基準監督署が労災と判断しても、のちの訴訟等で異なる判断（業務上の病気ではない）がなされるケースはあり、別々に検討する必要があります。</p>
<p>また、解雇制限の前提となる治療中なのかどうか（治癒したのか否か）も判断が分かれるケースがあります。</p>
<p>大阪地裁令和6年11月29日判決の事例は、従業員がうつ病を発症し、長時間労働が原因として労災認定され、従業員は労災から休業補償給付を受けていました。</p>
<p>しかし、会社は、休業開始から約3年9か月後にこの従業員を解雇しました（この時点で労災はまだ支給されていました。）。</p>
<p>従業員からは、当然、労災での治療期間中は解雇が制限されるという主張をしましたが、裁判所は、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">カルテ等の従業員の通院状況などから、従業員のうつ病は症状固定の状態であったと判断して</b>、「<b>精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病、その他の理由により職務に堪えられない</b>」という解雇事由があるとして、<b style="color:#FF6666;">解雇を認めました</b>。</p>

<h3>労災の判断と現場の判断の違い</h3>
<p>精神疾患などについては労働基準監督署の判断に時間を要するケースも多く（半年から1年等）、その間の会社の対応（業務上の病気として解雇ができないのか、業務上の病気ではないと判断して休業期間満了として扱うのか等）は非常に悩ましいケースも多いです。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">判断が明らかなケースではない限りは、基本的に労基署の判断があるまでは休業</b>という扱いで対応するのが一般的だと思います。</p>
<p>労災の対応は解雇の問題の他にも、<b style="color:#FF6666;">その後の会社に対する損害賠償請求</b>（労災からは休業損害や逸失利益の一部しか補償されず、慰謝料も補償されないため、その分について会社に請求があるもの）<b style="color:#FF6666;">の対応など、難しい対応が迫られます</b>。</p>
<p>何か労災に関してお困りのことがありましたら、ご相談ください。</p>

</div>
</div>

<style>
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</style>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営法務ニュースVol.50｜2025.08</title>
		<link>https://lawyer-iki.jp/newsletter/202508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[壹岐 晋大]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 01:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSLETTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lawyer-iki.jp/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[はじめに こんにちは。 親知らず抜歯で顔面麻痺が残ってしまったという同業者の話を耳にして、残る左側親知らず抜歯予定を一旦キャンセルした壹岐です。 サウナに入っているような暑さが続きますが、皆様お元気に過ごされていますでし [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="letter-section02">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0; padding:10px 0;">はじめに</h2>
<p>こんにちは。</p>
<p>親知らず抜歯で顔面麻痺が残ってしまったという同業者の話を耳にして、残る左側親知らず抜歯予定を一旦キャンセルした壹岐です。</p>
<p>サウナに入っているような暑さが続きますが、皆様お元気に過ごされていますでしょうか。</p>
<p>日本列島に大災難が起こるという予言の日（私が見た未来）に、噴火が続く新燃岳のふもと霧島市に行ったりしていますが、私は元気に過ごしております。</p>
<p>前回のニュース記事で、M&A仲介業者の<s>悪口</s>注意点を少し書きましたが、<a href="https://publications.asahi.com/product/25511.html" target="_blank">面白い本</a>を読みましたので、興味のある方はぜひ。</p>

<p>※<a href="/newsletter/202507/">前回のクイズ</a>の答えは「津地方裁判所」でした。セントレアまで飛んで、そこから津ベルラインという高速船で津市に行くルートです。回答頂いた方ありがとうございました。</p>


<div class="TOC">
<h3 style="margin:0;">今回の記事</h3>
<dl>
<div>
<dt>経営法務TOPICS</dt>
<dd>生成AIの使用と個人情報保護法</dd>
</div>
</dl>
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<div class="letter-section01" id="01">
<div class="Inner01" style="max-width:770px;">
<h2 style="margin-top:0;"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2025/07/202508.png" alt="生成AIの使用と個人情報保護法" width="1920" height="1050" class="aligncenter" /></h2>

<div class="point">
<span class="Title">内容まとめ</span>
<ul>
<li><b>プライバシーポリシーをまず確認！生成AI利用は目的の範囲内？</b></li>
<li><b>生成AIに個人データを入力することは、基本的に「第三者提供」になる</b></li>
<li><b>本人の同意を得ずに生成AIに個人データを入力する方法とは？</b></li>
</ul>
</div>

<h3>生成AI</h3>
<p>ChatGPTをはじめとする生成AI技術が2022年末以降急速に普及しています。</p>
<p>私自身も生成AIを活用しながら業務を行っております（<b style="color:#FF6666;">守秘義務情報は入力していません</b>）。</p>
<p>生成AIに関しては多くの法律問題が関連してきますが、今回は<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">生成AIと個人情報保護法に関する点について</b>簡単に説明したいと思います。</p>

<h3>主に問題となること</h3>
<p>生成AIの利用に関して、個人情報保護法で問題となる主な点は、以下の３点です。</p>
<div style="border:1px solid #054097; padding:0 1em; color:#054097; margin:2em auto;">
<ol>
<li><b>生成AIへの入力が「目的外利用」とならないか</b></li>
<li><b>生成AIへの入力は「第三者提供」に該当するのか</b></li>
<li><b>「委託」として扱う場合の注意点</b></li>
</ol>
</div>

<h3>生成AIへの入力が「目的外利用」とならないか</h3>
<p>生成AIに個人情報を入力することが、そもそも目的外利用とならないかの確認は必要です。</p>
<p><b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">個人情報保護法では、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことができない</b>とされています。</p>
<p>また、個人情報を取得した場合は、利用目的を公表した場合を除き、本人に通知又は公表しなければならないとされています。</p>
<p>このようなルールから、個人情報を受け取る都度、利用目的を通知するのが煩雑になるので、<b style="color:#FF6666;">利用目的は公表されているケースが多い</b>です。</p>
<p>これがいわゆるプライバシーポリシーです。</p>
<p>そして、基本的にプライバシーポリシーなどで記載されている利用目的の範囲でしか、個人情報を取り扱うことができません。</p>
<p>「生成AIへの入力」まで記載する必要はないですが、記載された利用目的とは異なる理由で生成AIへ個人情報を入力することは目的外利用となるので注意が必要です。</p>

<h3>生成AIへの入力は、「第三者提供」に該当するのか</h3>
<p>個人情報保護法上、個人データ（「個人情報」とは定義が異なりますが、ここでは省略します。）を第三者に提供する場合には、法令に基づく場合などを除き、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">基本的に本人の同意が必要になります</b>。</p>
<p>生成AIへの入力が、そもそも「提供」に該当せず、先程の目的外利用の問題をクリアすれば、個人情報保護法上は適法な利用と考えられそうです。</p>
<p>ただ、結論から述べると現時点では、生成AIへの入力は「提供」に該当するという扱いになると解釈されています。</p>
<p>個人情報保護委員会は、SaaS等のクラウドサービスへの個人データの入力が提供に該当するかどうかについては、</p>

<div style="border:1px solid #054097; padding:0 1em; color:#054097; margin:2em auto;">
<ol>
<li><b>契約条項によって当該外部事業者がサーバに保存されたデータを取り扱わない旨が定められていること（契約条項に関する要件）</b></li>
<li><b>適切にアクセス制御を行っていること（技術的措置に関する要件）</b></li>
</ol>
</div>

<p>という要件を満たす必要があるとしておりますが（いわゆる「クラウド例外」といいます。</p>
<p>これは生成AIに限らず、オンラインストレージなども同様です）、生成AIは入力された情報を「処理」していると解されるため、<b style="color:#FF6666;">学習利用をさせないとしても提供に該当する</b>とされるのが現時点での考え方です。（今後、クラウド例外の要件などが変更になる可能性はあります。）</p>

<h3>「委託」として扱う場合の注意点</h3>
<p>では、どうしても本人の同意を得ないと、個人データは生成AIに入力できないのでしょうか。</p>
<p>本人の同意を得ずに、生成AIに個人データを入力するためには「提供」に該当したとしても、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">「委託」として扱う</b>という方法が考えられます。</p>
<p>「委託」とは、契約の形態・種類を問わず、他の者に個人データの取扱を行わせることをいい、個人データの入力・編集・分析・出力等の処理を行うことを委託すること等が想定されています。</p>
<p>まさに生成AIへの入力は、分析などに該当するので「委託」なのだという扱いが考えられます。</p>
<p>ただ、委託の場合、委託先の監督が必要になります。</p>
<p>生成AIの提供企業が委託先ということになり、これらのビッグテックを監督するというのが現実的ではないですが、実際には利用規約などを確認して委託先として適正なのか（例えば、提供したデータと他のデータを合わせて取り扱っていないか（通称：混ぜるな危険）等）をチェックする必要があります。</p>
<p>なお、<b style="color:#FF6666;">学習利用を許可した場合には委託として扱うのは難しい</b>と思います。</p>
<p>さらに注意点は、提供先が「外国」である場合には、越境移転規制といって本人の同意が必要になります。</p>
<p>例えば、<b style="background: linear-gradient(transparent 70%, rgba(237,202,37,0.5) 70%);">アメリカにある事業者の生成AIを利用した場合などは「委託」として扱っても同意が必要になる</b>というものです。（ただ、アメリカの生成AIでも、その日本法人と契約をしているケースは多いと思います）</p>

<h3>結局どうする？</h3>
<p>現在、生成AIは業務において必要不可欠ともいえる事業者も増えています。</p>
<p>個人情報保護法に関する規制を考える場合には、個人情報や個人データをそもそも入力しない、入力する場合には委託として扱い、学習利用をオフにした上で、信頼性のある日本法人がある生成AIを利用するなどの対応が考えられるでしょう。</p>
<p>社内においても、生成AIの使用について一定の制限を設けたり、ハルシネーション（誤回答）があることを十分理解して使用することなどの<b style="color:#FF6666;">教育的な対応も重要になる</b>と思います。</p>

※今回は簡潔に説明するために、ある程度説明を省略した部分があるので、詳細を確認したいなどの場合は、ご相談ください。

</div>
</div>

<style>
.mark01 {background:linear-gradient(transparent 60%, #ff6 60%);}
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p{padding:0 10px;}
</style>]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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