経営法務ニュースVol.40|2024.10
働いているとなぜ本が読めなくなるのか
弁護士業は本を読むのが仕事という側面があります。
- 法律の専門書籍(高い)
- 定期購読している法律関係の雑誌(月10冊程度)
- 顧問先になった業界に関する本(簡単なものですが必ず読みます)
- 経営に関する本(中小企業診断士なもんで)
などなど・・
本に対する投資は惜しまずにするのが信条です。
でも、仕事に関係のない本が最近なかなか読よめていないなと思い、「働いているとなぜ本が読めなくなるのか」という本を手に取りました。
ただ、少し読んだだけで結局積んだままです。
このタイトルの答えが知りたい人は、そもそ本が読めなくなった人なので、結局答えを知ることができない…という非常に面白い本です。
今回の記事
- 経営法務TOPICS
- フリーランスと取引がある会社は要注意 11月から始まるフリーランスとの取引規制とは?
11月1日からフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。
以下のいずれかに該当する場合には、フリーランス新法が適用される可能性があるので、まず確認が必要です。
- 個人事業主と取引がある
- 役員一人のみの会社と取引がある
フリーランス新法において、フリーランスとの取引に様々なルールが課されますが、前提となる取引は「業務委託契約」で、その相手方が、
- 個人もしくは役員一人のみの会社であり
- 従業員を雇用していないこと
が条件となります。
つまり、個人事業主に業務委託をしている会社は、その個人事業主が従業員を雇っているかどうかを確認する必要があるということです。
ちなみに、ここでいう従業員を雇っているかどうかは、
- 所定労働時間が週20時間以上
- かつ
- 継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇っているかどうか
という基準で判断されるので、週15時間程度勤務するパートを雇っている等の場合は、フリーランス新法でいう従業員を雇っている個人事業主とはいえません。
※私も個人事業主で、私との顧問契約や案件の依頼は業務委託契約になりますが、私は従業員を雇用しているので、私との取引はフリーランス新法の適用はありません。
なお、フリーランス新法が適用される取引については、主に
- 下請法的な規制
- 労働法的な規制
の2種類の規制に対応する必要があります。
「下請法的な規制」は公正取引委員会・中小企業庁、「労働法的な規制」は厚生労働省の管轄となるなど、同じ法律で管轄が異なる非常にややこしい法律ではあります。
- 下請法的な規制
-
- 取引内容を書面等で明示
- 60日以内の報酬支払
- 禁止行為(責めに帰すべき事由なく、受領拒否、報酬減額、返品等) など
- 労働法的な規制
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- 広告等による募集時の虚偽表示の禁止
- 育児介護に対する配慮
- ハラスメント対応の体制整備
- 中途解除の30日前予告 など
業務委託契約の解除というのは、民法上いつでも解約できるというのが基本的なルールですが、フリーランス新法では、6か月以上の業務委託契約について、中途解除する場合には、原則として30日前までの予告が必要と定められています。
この点は意外と違反しがちなので、契約書等の確認をされるときは要注意です。
公正取引委員会はフリーランス新法、下請法や独占禁止法を管轄していますが、最近、公正取引委員会が取締を行っていることに関するニュースが増えています。
令和7年度の概算要求で55人の増員を要求するなど、人員が拡大しており、取締りも強化される見込みです。
フリーランス新法の細かい内容や、下請法の関係など不明点があればご相談ください。